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法の支配に関する問題をやっているのですが、自分の回答に自信がありません。

法の四杯に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

1.法の四杯とは、人の支配に対立する原理であり、権力が治者の恣意的な意思によってではなく、予め存在する法によって行使されることを要求するものであるが、このような考え方は、20世紀初頭に生まれ、二度の世界大戦の経緯を経てとられるようなものである。

2.「国主は何人の元にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである」との言葉は、法の四杯の本質に合致するものである。

3.法の支配は英米法の根幹にある概念であり、ドイツでは現在でも法の支配と対立する法治主義を採用している。

4.法の支配にいう「法」は議会の制定する法律を意味するのであり、このような法律を国家、特に行政権が遵守することにより、人権保証を最大限確保することができる。

5.違憲立法審査制度は、法の支配を実質化する重要な手段の一つである。

私は3、5が正解だと思うのですが、合っているでしょうか?
教えてください、お願いします。

A 回答 (2件)

誤字はわざとですか?



解答はおそらく正解です。
1は前段は正しいが、後段が誤り。20世紀初頭というのは、イギリスのダイシーが法の支配を定式化した頃。法の支配の発想自体は、中世の頃には既に存在したというのが一般的な立憲主義についての考え方かと。起源年については争いがあるので不明。
2は明確に誤り。
4も明確に誤り。法の支配における法とは、議会の制定する法の限らず、より高次の法を意味すると考えるのが一般的(ダイシーなど)。
3は、区分としては誤りとは言えない。よって正しい。
5は正しい。なぜなら、アメリカ以外の国で違憲審査制が採用された現代になってはじめて法の支配が一般的に実現されたと評価されているからである。
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この回答へのお礼

誤字はわざとではありません。

ありがとうございます!助かりました。

お礼日時:2012/04/25 21:33

5は正しいとは思うが・・・




.1について
『人の支配に対立する』
 対立する、というものでないだろうし
『20世紀初頭』
 ダイシーが理論原初であり、それは19世紀後期。広義の意味では、マグナカルタまで遡れるとも・・

2について
 論外なので説明する必要性はないだろう

3について
 「法の支配と対立する法治主義」
 対立するものではないだろう。『悪法は法か?』論のような不可思議な話と思うのだが・・・
ドイツは過去は法治主義とは言えるが、現在では違うだろう

4について
 ”法の支配にいう「法」は”・・・・・ん・・・議会に限定する必要性はないように思うのだが・・いわゆる『基本法』であろう


以上

5だけが正解だと思われ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3については教本に対立するといったことが書いてあったので恐らく正解だと思います。

お礼日時:2012/04/25 21:35

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