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この度、個人事業を始める者です。
事業の開始は2012年5月です。

現在所持している自家用車を仕事90%、自家用10%で使用する予定です。
その際の減価償却費の計算について教えてください。

車は、
・2006年式 普通自動車
・2011年4月に取得。(中古車として)
・車両本体 380万円 (新車時は800万円) 現金購入。

中古車等の耐用年数の考え方等がわからず質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の法定償却方法は定額法と規定されています。


所轄税務署へ「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すば定率法に変更出来ます、届出が無い場合は定額法です。
(ちなみに、法人は法人税法が適用され、法人税法の法定償却方法は定率法と規定されています、税務署へ届出すれば定額法に変更出来ます。)

新車の法定耐用年数は車種により異なり、乗用車(プレートNo:3・5)は6年、商用車(プレートNo:1・4)は5年、軽自動車は4年です。

償却方法は定額法、新車の法定耐用年数は乗用車の6年として回答します、補足が有れば再回答します。


中古資産を取得し非業務(自家)用から業務用に転用した場合、
1.まず最初に非業務用期間における「減価の額」を計算、
2.次に中古資産取得時の耐用年数の見積計算、
3.最後に転用後の償却費の計算をします。

国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm
同上、「減価の額」の具体的な計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm


1.次の計算式にて転用時迄の非業務期間の減価の額を計算します。 (「減価の額」の計算は常に旧定額法で計算します)

非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。

非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。
非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨て。

転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。

国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


質問者様の自動車の法定耐用年数が6年の場合、
非業務用の耐用年数、法定耐用年数6年×1.5=9年、旧定額法9年の償却率は0.111。
経過年数は取得2011年4月~転用年月の前月2012年4月で1年1か月(6か月に満たない端数は切り捨て) → 1年。

非業務期間の減価の額=3,800,000×0.9×0.111×1年=379,620円、
転用時の未償却残高=3,800,000-379,620=3,420,380円。


2.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積ります、見積耐用年数の計算式(簡便法)

(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数、
見積耐用年数=法定耐用年数×0.2。

(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、
見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)。

計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。

国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

乗用車の法定耐用年数は6年(72か月)、
経過年数は年月登録~年月取得で計算しますが、今回は2006年式~2011年5月取得の約4年6か月(54か月)として。

見積耐用年数=72か月-54か月+(54か月×0.2)=18か月+10.8か月=28.8か月(1年未満の端数は切り捨て) → 2年です。
(3年10か月以上経過の中古車の見積耐用年数は全て2年になります)


3.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式

償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。

供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12は計算上省略します。
本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算)
期末残高=取得価額又は転用時の未償却残高-償却累積額。

上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費+1円と同額か下回る年が最終年です。

最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円。

国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm


H23年4月に380万円で中古車・見積耐用年数2年を取得し自家用車として使用、H24年5月に開業し事業用90%に転用、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、
定額法2年の償却率0.500。

H24年分の償却費=3,800,000×0.500×8か月÷12=1,266,667円、
H24年分の必要経費算入額=1,266,667×90%=1,140,001円、
H24年分の期末残高=3,420,380(転用時の未償却残高)-1,266,667=2,153,713円。

H25年分の償却費=3,800,000×0.500=1,900,000円、
H25年分の必要経費算入額=1,900,000×90%=1,710,000円、
H25年分の期末残高=3,420,380-1,266,667-1,900,000=253,713円。

H26年、前年の期末残高:253,713円が前年の償却費:1,900,000円を下回る年で最終年です。

H26年分最終年の償却費=253,713-1円=253,712円、
H26年分最終年の必要経費算入額=253,712×90%=228,342円、
H26年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)


上記計算の端数処理は、確定申告作成・収支内訳書・青色申告決算書作成コーナの減価償却自動計算の端数処理と同じ、「切り上げ」で処理しています。
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この回答へのお礼

丁寧かつ詳細なご回答ありがとうございます。
事業立ち上げで不安ばかりなところにこのような回答をいただけて
大変助かりました。

お礼日時:2012/04/26 09:30

耐用年数5年


定率法による減価償却費償却率:0.369
計算式 (取得価額ー償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率=定率法償却限度額

ちなみに1年目は
380×0.369=140万円
ということですかね

詳細は下記でお調べ下さい

参考URL:http://www1.m-net.ne.jp/k-web/genkasyokyaku/genk …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
償却累計額がポイントとなりそうですね。
自分でも計算して頑張ってみます!

お礼日時:2012/04/26 09:31

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