
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の法定償却方法は定額法と規定されています。
所轄税務署へ「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すば定率法に変更出来ます、届出が無い場合は定額法です。
(ちなみに、法人は法人税法が適用され、法人税法の法定償却方法は定率法と規定されています、税務署へ届出すれば定額法に変更出来ます。)
新車の法定耐用年数は車種により異なり、乗用車(プレートNo:3・5)は6年、商用車(プレートNo:1・4)は5年、軽自動車は4年です。
償却方法は定額法、新車の法定耐用年数は乗用車の6年として回答します、補足が有れば再回答します。
中古資産を取得し非業務(自家)用から業務用に転用した場合、
1.まず最初に非業務用期間における「減価の額」を計算、
2.次に中古資産取得時の耐用年数の見積計算、
3.最後に転用後の償却費の計算をします。
国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm
同上、「減価の額」の具体的な計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
1.次の計算式にて転用時迄の非業務期間の減価の額を計算します。 (「減価の額」の計算は常に旧定額法で計算します)
非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。
非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。
非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨て。
転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。
国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
質問者様の自動車の法定耐用年数が6年の場合、
非業務用の耐用年数、法定耐用年数6年×1.5=9年、旧定額法9年の償却率は0.111。
経過年数は取得2011年4月~転用年月の前月2012年4月で1年1か月(6か月に満たない端数は切り捨て) → 1年。
非業務期間の減価の額=3,800,000×0.9×0.111×1年=379,620円、
転用時の未償却残高=3,800,000-379,620=3,420,380円。
2.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積ります、見積耐用年数の計算式(簡便法)
(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数、
見積耐用年数=法定耐用年数×0.2。
(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、
見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)。
計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
乗用車の法定耐用年数は6年(72か月)、
経過年数は年月登録~年月取得で計算しますが、今回は2006年式~2011年5月取得の約4年6か月(54か月)として。
見積耐用年数=72か月-54か月+(54か月×0.2)=18か月+10.8か月=28.8か月(1年未満の端数は切り捨て) → 2年です。
(3年10か月以上経過の中古車の見積耐用年数は全て2年になります)
3.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式
償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。
供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12は計算上省略します。
本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算)
期末残高=取得価額又は転用時の未償却残高-償却累積額。
上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費+1円と同額か下回る年が最終年です。
最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円。
国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
H23年4月に380万円で中古車・見積耐用年数2年を取得し自家用車として使用、H24年5月に開業し事業用90%に転用、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、
定額法2年の償却率0.500。
H24年分の償却費=3,800,000×0.500×8か月÷12=1,266,667円、
H24年分の必要経費算入額=1,266,667×90%=1,140,001円、
H24年分の期末残高=3,420,380(転用時の未償却残高)-1,266,667=2,153,713円。
H25年分の償却費=3,800,000×0.500=1,900,000円、
H25年分の必要経費算入額=1,900,000×90%=1,710,000円、
H25年分の期末残高=3,420,380-1,266,667-1,900,000=253,713円。
H26年、前年の期末残高:253,713円が前年の償却費:1,900,000円を下回る年で最終年です。
H26年分最終年の償却費=253,713-1円=253,712円、
H26年分最終年の必要経費算入額=253,712×90%=228,342円、
H26年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)
上記計算の端数処理は、確定申告作成・収支内訳書・青色申告決算書作成コーナの減価償却自動計算の端数処理と同じ、「切り上げ」で処理しています。
No.1
- 回答日時:
耐用年数5年
定率法による減価償却費償却率:0.369
計算式 (取得価額ー償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率=定率法償却限度額
ちなみに1年目は
380×0.369=140万円
ということですかね
詳細は下記でお調べ下さい
参考URL:http://www1.m-net.ne.jp/k-web/genkasyokyaku/genk …
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