先日、契約期間満了につき退職をしました。
雇用保険の手続きにハローワークへ行くと
「会社都合の退職に該当するので、3カ月の待機なし(待機7日間のみ)で給付が受けられる」
とのことで、書類をひととおりいただいて帰りました。
今日、その書類に目を通していて「個別延長給付」というものを知りました。
これは「倒産、解雇等で退職した場合で、就職活動を行っているのにもかかわらず
失業給付受給期間内に再就職が決まらない場合、給付が延長される」という様なものでしたが、
私のように「倒産等ではないけれど、会社都合で退職した者」は、これには該当しないのでしょうか?
これから就職活動をしますが、給付が行われる3か月以内に就職できなかったら、
という心配から(ハローワークの方に聞かれたら怒られそうですが)就活と並行して
「受給出来る期間を延ばすため(と、スキルを身につけるため)に、職業訓練を受けようか」
と、考えているところです。
でも、もしこの「個別延長給付」をしていただけるなら、
それも選択肢のひとつになるな、と思ったので。
私の場合、やはり個別延長給付には該当しないでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスを是非お願いします!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個別延長給付とは下記のようなものです。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …
そこにあるように個別延長給付に該当する為には特定受給資格者・特定理由離職者であることが前提です。
また契約期間満了の場合は特定受給資格者・特定理由離職者である場合とそれ以外の両方があります、そしてどの場合でも3ヶ月の給付制限期間はありません。
つまり契約期間満了の場合は
1.3ヶ月の給付制限期間はないが後は一般離職者と同じ
2.3ヶ月の給付制限期間はなくて特定受給資格者あるいは特定理由離職者である
というふたつがあり、2であれば個別延長給付の対象ですが1であれば対象ではありません。
ですがどちらも給付制限はないので
>「会社都合の退職に該当するので、3カ月の待機なし(待機7日間のみ)で給付が受けられる」
しか書いていないので1と2のどちらかは判別できないのです。
判別するためには雇用保険受給資格者証がありますね
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
その12.離職理由の2桁のコードがどうなっているかが問題ですが、どうなっているでしょうか?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「特定理由離職者」であることが前提なんですね。
「雇用保険受給資格者証」は、たぶん最初に出向く「雇用保険説明会」でもらえるものですよね。
まだ説明会前のため、受給資格者証はなく、離職理由のコードがわかりません。
(確か、離職票にもコードが書いてあったかな?と思いますが、ハローワークに提出しました..)
受給資格者証をもらったら、再度確認してみます。
それから、この「特定理由離職者の概要」でいくと
>(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 とありますが、
私の場合は、最初から「最長3年」ということが判っていたので。
>1.3ヶ月の給付制限期間はないが後は一般離職者と同じ
こちらに当てはまると思います。
私の知りたかった部分を、すごく解りやすく説明いただいてスッキリしました。
延長給付はできない、ということと、その理由がわかりました。ありがとうございます!
No.5
- 回答日時:
一応言っておきますとマル候の印は下記のようなものです。
http://eye4you.exblog.jp/10151682/
押される位置は写真の左側、安定所によってバラツキがあるかもしれませんが概ね第1回の認定日に押されます、ですから説明会の日にはマル候は押されていないことが多いので説明会の日にマル候の印がないから個別延長給付はダメと早合点してガッカリしないように。
雇用保険受給資格者証は真ん中に折り曲げ線がありそこで二つ折りにしてマル候の印のあるのは内側なので、二つ折りまま職員から手渡されて開かずにもって帰る人が多いのでそこにあるように「私はこの「マル候」がいつから押されていたのか全然気が付かなかったです。と言うより、全然見ちゃいなかった(笑)。」となることが多いようです。
この回答への補足
ほぅ、なるほど。
第1回目の認定日あたりで「マル候」が押されていたら可能性アリ、なんですね。
ちなみにこの方は、2回目(5回目?)の認定日に、延長が確定しているようでした。
延長給付に関わらず、就活と併せて
面接のセミナー等にも参加してみよう、と考えているので(積極的な就活とみなされる!?)
延長給付の候補に、私も入ってるといいなと思います。
私は、失業給付を受けるのはほぼ初めてですが
(前回は幸い、最初の説明会前に再就職し、再就職手当のみをいただきました)
この頃はまだ、給付延長の制度はなかったのかも、と思います。
もし、職訓の申し込みをすることにしたら
その時、延長給付についても併せて聞いてみようと思います。
(何か情報が得られるかはわかりませんが^^)
ご丁寧に、ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>私の場合、やはり個別延長給付には該当しないでしょうか?
・雇用保険説明会がありますが
その時に「雇用保険受給資格者証」が渡されます・・給付日数とか基本手当日額とか記載されて要るカード
その下の方に処理状況欄がありますが、そこに「候」の印が押されていれば「個別延長給付」の候補です
・その場合、実際に個別延長になるかどうかは、最後の認定日にわかります(認定の時に言われます)
延長になった場合は、給付日数の最終日の翌日から延長になっており、認定は28日分で行なわれます
この回答への補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。
まずは雇用保険受給資格証をもらい、内容確認することからなんですね。
>その下の方に処理状況欄がありますが、そこに「候」の印が押されていれば「個別延長給付」の候補です
この時点で「候」の印が押されていたら、延長給付の「候補」で
まだ「確定」ではなく、延長されればラッキー、といったところでしょうか。
最終認定日まで「延長の可否はわからない」のであれば
やはり私だったら、職訓を申し込む方向で進めるな、と思いました。
その前に、就職が内定してしまえば、必要ない心配なんですけどね・・ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
個別延長給付とは再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。
この回答への補足
わかりやすいご説明、ありがとうございます。
>●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
私の場合「雇止め」に該当するのでしょうか。
>(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
この基準もよくわからないな、と思ったのですが、普通に面接などの就活をしていればクリアするようなことでしょうか。
>(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
厚労省のホームページで調べたところ、私の居住地(熊本市)は該当していませんでした。
どちらにせよ(2)に該当していないので、個別延長給付の対象ではないことがわかりました。
(給付の延長ができたからといって、怠ける訳ではないのですが・・ちょっと残念です。)
やはり、1日も早い再就職を目指す、同時進行で職業訓練を受ける、という方向でいこうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました!
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