【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

二重口座というと聞こえが悪いですが、
郵便貯金「ぱるる」を同名で二つ作ることは可能でしょうか?
口座を開設するときに、住所氏名は必要ですよね。
そのときに、同じ住所で作ることは可能なのでしょか?
教えてください。

A 回答 (4件)

元・郵便局員です。



郵便貯金法には次のような規定があります。

第十六条 (通帳の冊数の制限)
 預金者は、次に掲げる場合を除いては、二冊以上の通帳をもつて預入をしてはならない。
一  団体取扱いの郵便貯金をするとき。
二  確定拠出年金法第二条第七項第一号 ロに規定する資産管理機関又は同法第六十一条第一項第三号 に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第二十五条第四項 (同法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。
三  通常郵便貯金の種類の区分として公社の定めるものについて、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。
四  積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき。
五  団体取扱いの郵便貯金、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち二以上の郵便貯金をするとき。

掲げられてる場合を除いては、2冊目は持てません。
このとき、一般的に用いられるものは三項の「通常郵便貯金の種類の区分として公社の定めるものについて、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。 」です。

日本郵政公社では、この貯金の区分について
1、国際ボランティア貯金
2、国際ボランティア貯金ではないもの
の2つの区分を行っています。

よって、現在お持ちの通帳に国際ボランティア貯金が付加されているならば付加しないものを、そうでないときは、付加したもので口座を開設すれば問題はありません。

ただし、郵便貯金法により、おひとり様1000万円を超える貯金は出来ませんので今お持ちの通帳の限度額を引き下げ、その引き下げた分を今回開設される口座の限度額として開設してください。
この点の詳細については口座開設時に郵便局の窓口でお尋ねください。

また、口座開設時には、
本人確認書類、お届け印、現金(10円以上)をお持ちください。本人確認に使える証明書類は、参考URLをご覧ください。

http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/t000d001 …

参考URL:http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/t000d001 …
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普通ならできないはずですよ。


むかーし作った口座のことを忘れてて、2年くらい前に新しい「ぱるる」の口座を持とうとした時に、
「(県外の)○○郵便局ですでに口座をお持ちですので、同時にふたつは持てませんから、そちらを先に解約してからここで開設していいですか?」と聞かれ、
その場で手続きしていただきました。
住所とか電話番号が全く変わっていなかったので、そこからすぐに以前の口座が出てきたようです。
No.2さんのように別に方法があるようですので(変な意味ではなく)、「自信なし」にしておきます(^^;

余談になりますが、銀行なら問題ないですよ。
同じ支店で総合口座と普通預金専用の口座を持ってます。
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「ぱるる」は一人一冊と決まってますが、


例外として「国際ボランティア預金」にすればもう一冊作れます。こちらは、利息の一部が寄付される通常預金です。
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可能だと思います。



ただし、同じ局では口座は一つだったような記憶が・・・
なので、別の局に行けばOK。
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