
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
回答についてお礼を読みました。
ありがとうございます。返信いたします。>不正受給者の近くに住む社員が車を利用している事を何回も目撃しているのですが、その人が証言と言って貰うのは効果的でしょうか?
処分を受ける人も解雇に至らなければ会社に残ります。また、証言してもらう人も会社にいます。
貴方が総務の立場にあるのであれば、処分後の人間関係に配慮してすることに必要だと考えます。特に、証言をする方へは当然のこととしてです。そのような証言をする人を誤解して悪い評価を下す人たちも少なからずいます。
そこまで十分な配慮策を貴方が考えていて、証言してくれる人も同意しているなら、そうなさってもよいのではないでしょうか?
私なら、その人の話を出さずにどうすべきかを考えます。そうしないと、通報した人に常に重い負担をかけてしまうことになりかねません。
そうであれば、総務の立場としてどうすべきか? 私なら自前で写真や通勤の記録をとることを考えます。
No.11
- 回答日時:
レスありがとうございます。
返信します。総務の方だったのですね。総務の方へ告発する段階にあるという前提で書いていました。
>やはり、証拠は写真しかないでしょうか?
>定期のコピーは、回数券などで逃げれる可能性があると思うのです。
>私は今、総務部署にいるので、その辺はきちっと確認する必要があるのです。
もし懲戒処分に踏み切るときに、懲戒処分を踏み切る根拠を誰が用意するかというお話だと考えています。
たとえば、裁判においては、(1)懲戒処分ができる要件がそろっていることは懲戒処分する側=会社が主体的に立証しなければなりません。
一方で、労働者は(2)懲戒処分をする手続に問題があったり、権利の濫用であったりするから無効だという主張をするときに主体的に立証する責任を負います。
司法の場では、自らに有利な法律効果を定める規定を主張するときに主体的な立証責任を負い、その主張をしないときの不利益はその主体的な立証責任を負っている側が被ることになっています。
よって、労働者が不正を働いているという証拠は会社側で主体的にそろえる必要があります。
もし、貴方のお考えの定期のコピーを相手に提出させるというのは、たしかに会社が懲戒処分を踏み切る前に与えるべき「弁明の機会」として必要でしょう。
しかし、まず会社が責任を負うべき立証を労働者にさせる点で、のちのち司法の場で懲戒処分の有効性を争ったときに足元をすくわれかねません。「私は潔白です」というのが先にあるのではなく、「貴方は黒だ」という立証が先に来るのです。
だから、車通勤が常態であると言える程度の写真(という記録)を指摘しました。もちろん、写真が2,3枚でとっていなくても、何月何日どこどこに駐車して通勤……とったある程度の期間にわたる文字での記録があればそれでも十分かと思いますよ。また、月極めの駐車場を借りている事実が収集できるのなら、車通勤を前提とした意思があることが言えるのでは?
また、定期券を呈示するなどの規則が事前に規定されてなかった場合、今回の件で「自らの潔白を証明せよ」と提示を求めることができるようにするためには「貴方が黒だ」と言える状況が先にある必要があります。
今後の課題については個人的には手間がかかるでしょうが、現物の現認が一番だと考えます。
あらかじめ規則で「会社は通勤費を支給している者に適正な執行をしているか確認するため、労働者に証憑の呈示を求め、証憑の謄写をすることができるものとする」と明示し、その上で、月一で確認です。
ただし、すべての部署を毎回見る必要はなく、ランダムに一部の部署をみていけばそれだけで十分です。いつ見られるかわからない状態があれば十分な牽制になります。
回答ありがとうございます。
不正受給者の近くに住む社員が車を利用している事を何回も目撃
しているのですが、その人が証言と言って貰うのは効果的でしょうか?
正直、私もその人のおかげで不正とわかりました。
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
後から失礼。自動車通勤する者への支給額と公共交通機関を利用する者と比較した場合、貴方は「他の社員は当然、通勤費は少なくなりました」と言っているので、申請すれば減るという前提で書きます。
これは「不正」と言えますよ。
理由を一つあげるとしたら、以下のものがあります。
それは、所得税法では通勤手当は非課税ですが、健康保険や厚生年金保険、雇用保険では通勤手当は保険料の算定にあたって含めることになっています。この3つの保険はすべて労働者負担と同時に、同額かそれ以上の事業主負担があります。会社にとって経費節減となるのは、貴方がたから減らした分よりももっと大きな額となります。
よって、「3ヶ月くらい前にそれは駄目だという事で会社が就業規則を改訂し、車通勤のばあいは新たに申請するように全社員へ通告しました」という「周知」がしっかりなされていたうえで、未だに申請していないのであれば、労働者が過大に受け取った分は不当利得にあたるし、事業主に対しては過大な保険料を支払わせたという損害を与えていることになります。
この他に、就業規則又はそもそも労働契約の内容において、罰せられる要件がそろっていれば、会社はなんらかの懲戒処分に踏み切れます。
よって、「それを証明して会社に報告したいのですが、証拠となるように証明するにはどのようにするのがいいでしょうか?」については、一番いいのは写真でしょう。いわゆる不倫現場をおさえるような感じものです。
ただし、1日だけでは意味ありません。やむを得ない事情で、時に車通勤をすることもあるでしょう。「常態」としていることが言えるようにすることが肝要です。
といっても、会社内での立証責任ですから、あえて貴方が常態なんだと立証するために調査するのか、会社の総務なりそれなりの部署が懲戒処分をかける前提で調査するのかは(後述する)社内の状況次第だと考えます。
あとは、未だ不正な申請が残っているのだから、他の方の回答があるように「定期券」そのものを現物呈示するよう求める制度もするべきかと思います。これは、貴方がするというより会社にそのような慣習又は内規を作るよう提案するという向きの話ですが。
最後に一つ。
たしかに、やっぱり「正直者が不利益を被る」ようなことは嫌ですよね。だから、貴方の何とかしたいという気持ちはわかります。
しかし、このような「内部告発」を嫌う人たちも多くいるのも事実です。だから、社内の人間関係には注意を払ってください。場合によっては、証拠をもっていても、あえて出さずに申告するだけで対応してもらえることもあるでしょう。うまくやってくださいね。
ちなみに、雇用保険の不正受給が摘発される端緒は、周囲の人のハローワークへの通告がそれなりの割合を占めるとのこと。今回の話も、バレる端緒は同じですね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私と同じ考えの方が見えて少しホッとしてます。
やはり、証拠は写真しかないでしょうか?
定期のコピーは、回数券などで逃げれる可能性があると思うのです。
私は今、総務部署にいるので、その辺はきちっと確認する必要が
あるのです。
No.9
- 回答日時:
NO8です。
再度回答します。質問者様とその社員との感情論の問題のような気がしますが、そうではないのでしょうか?
制度が改正されて、あらたに申請が必要なのにしていない場合は「不正受給」ではなく、単に「未申請」ともいえるのではないでしょうか?
通常の社会では、その程度のことは「許容」されるはずですが、質問者様ができないということであれば、「えっ、そんなことで不正受給として密告?」というように、ちょっと神経質かなとも思ってしまいました。
また、この場合通勤手当として相当の交通費をもらっているわけですから、たとえ自動車通勤がそれ以上に費用がかかったとしても請求しているわけではなく、逆に自動車通勤をすることで浮いたお金があったとしても、厳密にいえば問題がありますが、「許容」の範囲と思いますが、質問者様はいかがお考えですか?
前にも言いましたが、自動車通勤は制度があらたまったので再申請が必要ですが、もし仮に自転車で通勤していたら、不正受給と思われますか?
私は、社員の自宅から会社までの公共交通機関での交通費相当の範囲ないであれば、別に不正受給というほどのことではないと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
praecoxlc77さんが、言われるその「許容」範囲が今まで認められていたのですが、今後は電車と自動車ははっきり区別するために、再度、申請する事になったのです。
そのため、他の社員は当然、通勤費は少なくなりました。会社の経費削減のため
致し方ないと考えています。
ただ、一部の社員はそれが嫌なため申請をしていません。入社時に申請したままです。これは不正と言えると私は考えます。不正ではないのなら、他の社員もわざわざ再度申請はしてないと思います。
反対にどういった場合は不正受給になるのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
厳密に言えば、申請した内容と相違があるわけですから「正」ではないものとして、
「不正」請求と言えるのかもしれませんが、通常の社会ではこれは多く認められていることが多いです。
例えば極端な話ですが、電車で通勤圏内を「健康のため徒歩で通勤する」とか、
1駅手前で下車して通勤しても、通常の交通費支給の手当てでは日本の企業の多くは「不正」にはなりません。
そこの住所に住んでおり、電車で通勤すればこの金額がかかるという証明があれば、
あとは歩こうが自転車に乗ろうが、自動車だろうがそれは勝手です。
ただ、自動車通勤の禁止とかいう項目があれば別ですが。
この回答への補足
それが、今まではそれが通用していたのですが、3ヶ月くらい前にそれは
駄目だという事で会社が就業規則を改訂し、車通勤のばあいは新たに申請
するように全社員へ通告しました。
しかし、その社員はバス通勤として申請したままです。
この場合は不正受給として問題になりませんか?
No.5
- 回答日時:
一見、不正受給にも見えます。
ですが、会社に一部自家用車通勤と申告されていた場合は不正にはなりません。
相談者の会社で、その通勤を認めていた場合は報告しても無駄としかいえません。
何気なしに、会社へ自家用車通勤を認めるかを確認してください。
証拠となれば、写真しかありませんから、毎日の通勤状態を撮影するしかありません。
数枚であれば、たまたま必要だったからと言われれば通用します。
最低でも、半月以上は必要になります。
No.3
- 回答日時:
就業規則には「申請した交通手段を使用しなければならない」または「代替の交通手段を使用してはならない」旨の規定は有りますか?
無ければ、実費相当額というのは、その従業員が通勤するのに、妥当と認められる公共交通期間の交通費ということになると思います。
例えば、通常バスや電車で通勤するところを、健康増進等の理由で、徒歩あるいは自転車で通勤していたとして、交通費がカットされる事はないと思います。
ただし、今回の質問者さんの会社が、自動車による通勤を認めていて、その場合は別途ガソリン代を支給することとしているにも関わらず、バス代で交通費を請求しているのであれば、不正請求でしょう。
この回答への補足
>自動車による通勤を認めていて、その場合は別途ガソリン代を支給することとしているにも関わらず、バス代で交通費を請求しているのであれば、不正請求でしょう。
それが、最近就業規則に盛り込まれました。しかし、会社が再度、申請し直す
ように通告したにも関わらずバス代を請求しています。
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