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遺産相続代償金に対しての領収書発行についてお教え下さい。

【概要】

毎月40,000円近い額を10年に渡り振り込んで頂いておりました。
この度、全額の振込みが終了し、総額の領収書の発行を希望されました。
総額のみの記載になると、分割で頂いていたものにも、相続税が掛かるのでしょうか?
但し書きに
総額÷10年÷12ヶ月=○○○○○円/月
と記載があれば、何か違ってくるのでしょうか?

お教え願います。

A 回答 (4件)

no3です。


「遺産相続代償金」読みととしていました。間違いでした。
無視してください。

代償金の金額と支払い条件は当初遺産分割協議なり、調停なりで
定めた内容だと思いますので、現時点で遡って相続税が発生する
ことはありません。
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10年間毎月4万で相続関係の間柄ということは養育費でしょうか?


毎月の養育費であれば原則として贈与税も相続税も掛りません。

ただし、一括で受け取ったような記録が残ると贈与と見做されたり、
生前の特別受益(相続遺産に算入される)と見做されたりする可能性
があります。

もし養育費であるならば、質問のとおり、但し書きに
「養育費」と「年月~年月 毎月4万円」は記載しておいたほうが無難
です。

相手が但し書きを嫌がるようであれば何か意図がありますから注意
することです。
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相続税は遺産全額に対してかかります。


免税点は5千万+相続人1人につき1千万。
つまり、最低でも6千万までは非課税です。
月4万10年で500万にもなりません。
他の遺産が5500万以上なければ課税されません。残念ですね。
また、そのお金が親族に対する生活費の補助であれば相続税の対象ではありません。
贈与にもなりません。
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 領収書発行の有無にかかわらず、支払いがされた分は法律で定める相続税の対象と成ります。

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