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現在、法人の代表として地方裁判所にて裁判中です。弁護士は付けていません。実質運営している従業員を支配人登記し、次回の弁論に出廷させたいと思うのですが、これは可能ですか?(Q1)

また、準備書面でこの従業員が支配人になったことを記載して登記の証明を証拠として提出するのみでいいのか、代理人の選任(委任状)として裁判所に提出した方がよいのか教えてください。(Q2)

あと、代表である私と、支配人は一緒に弁論に出廷できますか?支配人だけの方がいいですか?(Q3)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

商法38条によれば,支配人は,営業に関する裁判上及び裁判外の包括的な代理権を与えられた者であり,営業主の営業全般に及び包括的な代理権を有する者であるとされています。

そして,支配人は民事訴訟法 54条にいう「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」としての資格を有することになります。

Q1→原則としてその通りです。
例外として、被告から支配人としての実質がないと争われて、支配人がした訴訟行為が無効になったケースがあるようです。稀なケースだと思います。
支配人が民事訴訟法 54条にいう「法令により裁判上の行為をすることがで きる代理人」としての資格を有するというためには 単に形式的に支酎人としての登記がなされているだけ では足りず,実質的にみても,その者につき上記のよ うな営業上の包括的な代理権が授与されていることを 要するというべきである(干葉地裁平成14年3月13 日判決・判例タイムズ1088号286頁参照)

Q2→支配人登記の登記事項証明書を提出するだけでよいと思います。

Q3→両方出られても、片方だけ出られても、訴訟行為は可能です。どちらがよいということもないと思います。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません。
詳細な説明をいただき、参考になったのでBAとさせていただきました。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/05/23 00:37

私の実務経験です。


3年ほど前に、私は某社の支配人に選任され支配人登記も終わっていました。
今回、同社の代理人となって訴訟を提起しましたが、被告から、代理人無効の主張がありました。
本案判決の中で裁判官は「被告の代理人無効の主張は認められない。」と言うことで全面勝訴しました。
このことから言って、今回は訴訟の途中でもあることから、被告からの異義があれば、難しい気もします。
しかし、現実的には被告からの異義がなければ裁判所はそのまま続けますので、それほど気を遣うことでもないと思います。
当然のこと、代表者と代理人が同席して出廷することはかまいません。
むしろ、その方がいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
ご自身の体験ということで参考になりました。

私のケースでは、実質的に支配人が運営しており、係争の件となっている事に関しても支配人がずっと交渉してきたことなので無効はならないと思います。

貴重なお話ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/23 00:40

01 可能です(会社法11条)


02 支配人でなければ訴訟遂行権がないので、登記の提出が必要です。逆に、支配人であれば訴訟遂行権が当然にあるので委任状は無意味です。
03 どちらでも構いません。
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この回答へのお礼

お返事おそくなりました。
支配人登記がよくあるケースでないらしいですが、無事登記できました。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/05/23 00:36

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