No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> この場合、もっと早く辞められる可能性はないでしょうか。
会社側がOKなら、当日でも退職は可能です。
> 暇な時期が断続的に続き、シフトと勤務時間を徐々に減らされ
労働契約で所定の労働日数や労働時間が定められているのなら、労働時間を減らされた分は会社都合の休業になりますから、本来勤務した場合の6割以上の賃金相当の休業手当を請求する事が可能です。
そういう話を切り出せば、会社の方から辞めて下さいって話になる事もあり得ますし。
まずは、しっかり会社と話し合いし、勤務時間の記録なんかと一緒にそういう記録をガッツリ残しとくのが良いです。
最悪、2週間後の退職届と2週間の休業届けを一緒に提出とかって方法もあります。
詳しく回答有難うございます。
残念ながら労働契約は結んでいません。
私も恥ずかしながら、軽く考えてました。次の勤め先から気をつけます。
2週間後の退職届&2週間分の休業届ですか…。
確かに辞めたいですが、強行突破という感じですね…。
参考になりました。
No.2
- 回答日時:
> 残念ながら労働契約は結んでいません。
こちらが事実なら、突然出勤しなくなっても何らペナルティは無い、損害賠償請求なんかを受ける道理も無いって事になるんですが…。
> 辞めることを伝える時は最低でも2週間以内に、とよく聞きますが
2週間必要なのは、法律で一方的な申し入れだけでは直ちに雇用契約が解除されないからです。
民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
| 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
本当です。一切の書面契約を交わしていません。
今のところを含めて、2つの勤務先(バイト)でそうでした。
だから緩いとそういうものなのかなと思ってました。
ともすると、1日で辞めても何らOKなのでしょうかね。
再びの回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
文書による労働契約が無い場合は実態で契約が成立していると見なします。
契約が無いなら賃金払わなくても合法になってしまいます。
627条はあくまで期限の定めのない雇用契約、(ん?文書が無いから期限も定まっていないのか、、)
しかし、労働者の同意無くシフトを大幅に減らしてしまうのも契約違反です。
生活が成り立たない以上、使用者の責を果たしているとは言えず、即時解約もやむを得ないでしょう。
現実的にも大した問題はありません。
たぶん会社も、早くやめてくれないかなぁと思っています。(他の人のシフトを戻せますもんね)
回答ありがとうございます。
そう言えば紙面契約の会社は、期限を定めてましたね。
同意…、言い渡されたのを「(は?)」と思いつつ呑み込んでしまっていた感じです。
でもこの時点で同意ですね。
No.4
- 回答日時:
>>> 残念ながら労働契約は結んでいません。
>> こちらが事実なら、突然出勤しなくなっても何らペナルティは無い、損害賠償請求なんかを受ける道理も無いって事になるんですが…。
> 本当です。一切の書面契約を交わしていません。
書面は必須ではないです。
労働契約は口頭でも成立する場合はあります。
民法
| (雇用)
| 第623条
| 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
面倒ですが、まずは地位確認から始めては?
そういう確認を行なえば、今後色々請求してくるかも?って思ってさっさと解雇してくれるかも知れないし。
雇用契約が無いって話なら「今日で辞めます。明日から来ません。」で良いし。
雇用契約が成立してるって話なら、書面で雇用契約の提示を求めれば、やっぱり辞めてって話になるかも知れないし。
契約内容によっては、請求できるものもあるかも知れないし。
--
面倒なら、相応の責任を背負う覚悟でバックレるのが一番だとは思いますが。
> この場合、もっと早く辞められる可能性はないでしょうか。
まず、そう言ってる間に時間を浪費している、労働契約を確認していなかったなんかも含め、段取りを踏むのを怠れば時間や労力を浪費するって事を認識するのが先決だと思います。
再びの回答ありがとうございました。
口頭でも契約となるんですね。
雇用契約があるにしても無いにしても、いきなり辞めることは心象が悪そうだと思いました。
考えます。
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