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国家公務員の妻がアパート経営をしています。

家賃収入がそのままアパートローンの返済となっており所得はなく
確定申告で所得税は払っていません。

妻の年金、国保は公務員である私の所得で納めています。


アパート経営と言うことで妻を扶養に入れることが出来ないでしょうか?
入れることが出来ない制限などがありましたら教えてください。

A 回答 (5件)

>家賃収入がそのままアパートローンの返済となっており所得はなく…



それ、大きな間違いを犯しています。
ローンの返済で経費になるのは利息・手数料分のみです。
元本の返済分は「負債の減少」であって「経費」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>確定申告で所得税は払っていません…

5年を超える分は時効で良いですが、この間はさかのぼって確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>妻の年金、国保は公務員である私の所得で納めています…

それはあなたの「社会保険料控除」で良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>アパート経営と言うことで妻を扶養に入れることが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

したがって、過去 5年間のそれぞれの年ごとに、38万以下あるいは 76万以下だったのなら、あなたもそれぞれ該当年の確定申告 (期限後申告) をして、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れば良いです。

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2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合 (共済組合?) にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与は社保以上にそれぞれの会社・団体による独自性が強いものですから、よそ者は軽々なコメントなどできません。
会社 (役所?) にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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収入に対する経費の範囲が税とは異なります。


減価償却費や借入金利子などは経費として、共済では認められませんから、無理じゃないですか?

>所得はなく確定申告で所得税は払っていません。
あくまでも所得ではなく、収入ですよね?
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家賃収入がそのままアパートローンの返済となっており所得はなく」???



家賃収入が年間幾らあるのか不明ですが、ローン返済額のうち「元本返済分」は、不動産所得の経費にならないです。
文章そのままですと、一ヶ月分の家賃が(仮に)20万円で、そのままローン返済額に回ってるので所得が出ないと判断されてるように思えます。

家賃収入の経費となるのは、固定資産税、修繕費、ローンの利息などの直接費用と、減価償却費です。
新築建物ですと減価償却費が大きいので不動産所得が出ないというなら理解できますが、家賃が右から左に言ってしまってるので「お金が残ってない」から所得がないという判断は誤りです。

扶養のことを聞かれてます。
貴方の所得税の計算の上で配偶者控除を受けられるかどうかなら、年間所得38万円以下ならオッケー。
共済組合の被扶養者認定の話でしたら、年間130万円以下の所得ならオッケーといえるでしょうが、この130万円の考え方については共済組合に直接確認されるのが良いです。

扶養手当の面でも共済組合に確認すべきです。
まずは、妻の一年間の不動産所得はいくらあるのかを、キチンと確認すべきです。
確定申告書の提出が必要だったというなら、今からでもして、是正すべき点があったらしましょう。
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>家賃収入がそのままアパートローンの返済となっており所得はなく…



ご存じかもしれませんが、そのまま返済に充てられるといっても、経費になるのは金利部分のみ。ローンの元金は経費ではありません。

>確定申告で所得税は払っていません。

奥様の所得控除額が合計所得金額を上回っていれば確定申告の義務はなく、所得税を払う必要はありません。
しかし、、
奥様の、アパートの貸付による所得がない(0である)のかは疑問があるところではあります。
それは別として、(他に奥様の所得がないとして)アパートの収入金額から必要経費をひいた額(所得)が38万円以下であれば、貴方は配偶者控除を受けることができます。

健康保険の被扶養者でいられるかは、年の収入金額が130万円以下であることとされます。奥様の家賃収入(今度は所得金額ではなく、収入金額)が130万円以下であれば奥様は貴方の健康保険の扶養親族でいられるでしょう。
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職場の共済担当者に聞くのが一番。


こんなところでどこの誰ともわからない人の回答を貰うより、ちゃんとしましょう。

いま扶養に入っていてどうなるか不安だというわけではないなら、NGの返事でも困ることはないですよね。

ちなみに税金の控除基準と、共済の扶養基準は違うので念のため。
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