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現在築26年の賃貸マンションに住んで4か月半です。

住み始めて3か月ほどした頃に、階下に水漏れがしているということで管理会社から連絡がありました。
特に漏水の心当たりもなかったため、管理会社の方に確認してもらったところ、うちの部屋には特に異常が見当たらないとのことでした。

その後しばらく家を留守にしており、帰ってきてから数日後、私の部屋も夜中の間に水漏れをし、部屋の半分程度が水びたしになっていました。
すぐに管理会社に来てもらったのですが、結局原因は老朽化により、配水管に穴が開いていたことでした。また、点検していただいた業者の方曰く随分前から配水管からの水漏れがあったと思われるとのことです。その日は部品がないため修理はできず、吸水パッドとバケツを置いて行ったのみでした。

管理会社の方が帰ったあと、また別のところからも水漏れがあり、再度部屋が水浸しになりました。その際に絨毯やカーテンなどの部屋のものも水に浸かってしまっています。

管理会社にクリーニング代等の補償をしてほしいと話したところ、一度我が家に確認に来たあとも再度確認をしたいと手紙を入れたのにこちらから協力する旨の連絡がなかったため水漏れにつながった、こちらにも非があるというような言い方をされました。
確かに家を空けていて手紙は確認できませんでしたが、配水管を調べた業者の方曰く、随分前から漏水の原因はあったということでした。このような場合損害賠償請求はできないのでしょうか?

また、漏水の工事も始まったのですが壁を空けた際のハウスダストのアレルギーにより咳が止まらず、やむを得ず退去しようと考えています。
契約で退去は2か月前に申し出なければならないとある場合は、違約金の2か月分の家賃は支払わなければならないのでしょうか?

長文で申し訳ありませんがご指南お願いいたします。

A 回答 (3件)

業者してます。



入居して間もないようですが、契約時に火災保険に加入されませんでしたか?

賃貸住居用の保険なら、給排水設備の故障による水濡れの被害は保険金の支払い対象になっていることも多いものと思います。一度保険会社に相談してみた方がいいですよ。もし支払い対象になっているならオーナーに賠償を求めて交渉するよりも、自分の保険を利用する方がずっと楽です。

ただし実費に対しての補償になりますので、実際にクリーニングに出した際の領収証などは必要になってくると思いますが。

なお質問後半の「違約金」についてはちょっと難しいだろうと思いますね。
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最終的には交渉しての決定になりますので、貸主や管理会社が


OKしない限りは難しいことと思います。

具体的には何日間くらい留守にしたのでしょうか?
2週間以上でしたら、確かに、そのために被害が拡大したと判断
される場合もあるので微妙ですが、それ未満であれば、出張や旅行など
一般的にも珍しくないことですから、それだからといって損害賠償を
請求できないということはないです。
元々は、配管の老朽化が原因だったのですからね。
よって、絨毯やカーテンのクリーニング代は請求できるでしょう。

しかし、工事中のため、咳が出るために退去したいということで、
違約金の支払いを免除させることは難しいです。
そのような水漏れがあるのに、貸主が工事もせずに放置して、
水漏れが頻繁にあって・・・ということでしたら、要求できるでしょうが、
今回、貸主は工事をしていて、その対応をしております。
できるとしたら、その工事のために部屋を十分に使えなくなったための
家賃を減額くらいでしょうか。
それも交渉次第となりますが、工事期間がそれほど長くなければ、
家賃減額も少し厳しいかもしれません。
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>確かに家を空けていて手紙は確認できませんでしたが、配水管を調べた業者の方曰く、随分前から漏水の原因はあったということでした。

このような場合損害賠償請求はできないのでしょうか?

請求できるでしょ。家を開けていた件も契約書の中で、「何日間家を開けるときは大家に連絡する」等、書かれていなければ問題ないと思います。契約書に携帯番号書いていないですか?書いてあればそれだけでもいいと思います。

>漏水の工事も始まったのですが壁を空けた際のハウスダストのアレルギーにより咳が止まらず、やむを得ず退去しようと考えています。

これはいいがかりだから、関係ないです。

>契約で退去は2か月前に申し出なければならないとある場合は、違約金の2か月分の家賃は支払わなければならないのでしょうか?

漏水と違約金は関係ないので支払う必要があります。

両者納得の上で、相殺金にするなら別ですが。
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