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【状況】
1戸につき1台分の敷地内駐車場が利用可能な分譲マンションに居住しているのですが、
車を所有しない住人は、マンション管理事務所斡旋のもと他の住人向けに駐車場を転貸に出し、
、借りる側は2台目の駐車が可能になります。

転借契約書は管理事務所が作成した「駐車場転貸使用契約書」に、貸し借り双方の住人が署名を
しているのですが、管理事務所の署名はありません。(管理事務所は署名済み契約書のコピー保管のみ)


上記の内容で2台目の車を転貸により駐車できることになり、実家から「所有者が親名義」の車を
現住所の駐車場に持ってくる予定です。そして所有者である親も引越しして自分と同居の予定です。


【質問】
所有者である親が高齢のため引越し・住所変更を機に、車の所有者名義を自分に変えるつもりです。
車の名義変更をする際に「車庫証明」が必要と聞きました。

★車庫証明申請時に記入する使用承諾書は、住民同士が交わした「駐車場転貸使用契約書」で
も通用するのでしょうか?管理事務所から何か証明のようなものも必要になるのでしょうか?★

ちなみに契約書には「区分所有者○○(貸主の名前)は、本マンション××(借主の名前)が駐車場を使用することにつき、契約を締結する」との明記はあります。


・・・長々となりましたが、★印から★印までが質問のメインです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

その区画の本来の契約者および、


管理事務所あるいは所有者の判子が必要になります。
http://www.syako.e-osusume.com/syako_syoudaku_ka …

契約書そのものを警察に出してしまうと
あなたが困るので=返してもらえない
新たに書類を作成する必要があります。
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この回答へのお礼

わかりやすいページも載せていただいた上に、
注意点の回答も記載していただき
ありがとうございます。
契約書の写しで対応できるか否かも併せて警察に訊いてみます。

お礼日時:2012/05/21 19:17

昼間、最寄りの警察に電話して、車庫証明の担当につないでもらい、状況を説明すれば必要書類や書き方を教えてくれます。


また、ナンバー変更や名義変更の際は今住んでいる住所を管轄する陸運局に電話すれば同様に詳しく教えてくれます。

この回答への補足

≪ 結 果 ≫

自分の住むマンションの場合は、転貸でも車庫証明の使用承諾書は管理事務所が記入・押印をしてくれました。
(=管理事務所とのやり取りのみで、転貸契約締結をしている住人とのやり取りは特に無し。)

回答頂いた御二方、ありがとうございました。

補足日時:2012/06/23 23:10
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この回答へのお礼

ありがとうございます。連絡してみます。

お礼日時:2012/05/19 22:27

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