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こんにちは。
雇用保険に関しての質問です。
私の知識不足で、失業給付期間は旦那の扶養に入れないことを知りました。

受給額は日額4000円 以上あります。

認定は2月末
現在は5月20日
認定日が5月23日、6月20日…と続きます。

実は7月から海外に一年行く計画をしていて
7月以降は失業給付をもらいません。
もちろん、認定日にも行くことが出来ないので
受給もされません。
住民票は一年未満なので残していく予定です。

その期間から、旦那の扶養に入り
保険と年金の扶養を受けたいと思って入るのですが
失業手当給付期間を途中停止してもらって
旦那の扶養に入るのは可能なものでしょうか。

A 回答 (1件)

現時点で7月に海外という事が分かっているのであれば、そもそも失業給付の受給資格が無いのではないかと。



失業給付の条件として、「就職出来る状況にある事」というのが在ったと思うのですが...
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