
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
初めまして
大変ですね
1.ところで、私道の持ち分は、どうなっているのでしょうか?
どんな持ち分の道路か?によっても、ちょっと変わってきます(43条但し書き道路等)
一般的には、
私道を生活道路として使用する人が、共有または分筆するなどして、
登記してあるケースが多いです
また、上記の場合は、各自が「念書」を所有しており、
ここに「通行の自由、
ライフライン(上下水道ガス)の整備のための掘削の自由、協力して私道を維持管理する」
という内容が書かれていると思います
これは、売買や相続で所有者が変わっても引き継がれます
例えば、
相談者(A)
老人(B)
女性(C)
として、3者が持ち分を登記してあるなら、3者の権利は同等です
「誰の許可を得て~」は道理が通りません
この道理から言えば、BCさんのプランターも、Aさんの御影石もダメ、ということになります
望ましいのは、Aさん33.3%、Bさん33.3%、Cさん33.3%の持ち分です
仮に、持ち分の比率が、Aさん20%、Bさん40%、Cさん40%だったとしても、
上記の「念書」があれば、それに従って、3者は協力しないといけません
3者の権利は同等です
2.さて、仮にAさんに持ち分が無く、
Aさん0%、Bさん50%、Cさん50%だった場合は、
Aさんは不利です
これを、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)と言います
下記リンクおよび参考URL参照
http://tyu1.com/minpo16.htm
Aさんは私道を使う事が出来ますが、BCさんにお金を払わないといけません
ただし、元々が1つの土地であった場合は無料で通行可能など、例外もあるようです
3.一般的には、3者(私道を生活道路として使う人)が各自で登記して
私道を使っているケース(上記の1.)が多いので
この場合は、AさんはBCさんに、
「ウチも持ち分を登記しています、権利は皆さん同等です」と主張すればいいと思います
この場合、例えば「Bが何十年住んでいるから無理を言ってもいい、
Aが引っ越してきたばかりだから文句を言えない」という事はありません
また、プランターの問題は、Aさんの日常生活(歩行や車両の通行)に支障があるようであれば、
「どかして下さい」とお願いするくらいしかできません
残念ながら、私道は、公道と違い、行政(役所や警察)が口出しできないのです
私道というのは、それだけ使い勝手が悪い道路なのです
お気持ちは察します、どうか頑張って下さい
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E% …
この回答への補足
私道持ち分は共有でA6分の2、B及びCは3分の1です。他に2軒に持ち分があります。Aにどけるように言ったところ逆にプランターを置きだしました。A及びBも道路にコンクリート版を設置しています。とにかく引越ししてきた時から邪魔者が来たみたいに結託しています。引越ししてきたとき近所のお婆さんは彼らを毛嫌いしていました。
Aは気性が激しく暴力的で威嚇してきます。聞く耳を持たんという態度で人間性も問題がある人物と思います。我が家はもう一か所出入り口があるのでもっぱらこちらを使っています。
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