あなたの習慣について教えてください!!

先月土地付き戸建てを購入しました。
不動産屋に手付金120万を放棄するので解約を申し出たら仲介手数料を170万請求され、
揉めたのですが、当方住宅ローンの事前審査が否決だったこともあり、解除する運びとなりました。
新しい買い主が決まったので、仲介手数料は既に支払済の手付金120万に減額するから支払えということです。
当方ここ一月かなりストレスであったために了承し、仲介手数料として120万合意しました。
ここで、質問なんですが、
まだ解約前の物件を他の人に媒介できるのですか? 、という事と
売り主側から実印と印鑑証明を依頼されています。
解約合意書は既に交わしており、ただ社内的なもので必要とのこと、
昨日白地の合意書が送られてきて、ココとココと記入し割印、実印で、とメモ書きありました。
契約した時の印鑑の恐ろしさを考えると、とても怖いです。 よくある事なんとかしょうか?

A 回答 (4件)

免許権者からの指導は、宅建業者にとっては絶対のものです。


逆らえば、免許が取り消しになるかもしれませんので。
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120万円を払うと言ってしまったゆえに、さらに言ってきたのかもしれませんね。



いずれにせよ、すべての書類をもって、その宅建業者の登録がある都道府県庁の不動産業を指導する部署(ところによって名称が違います)に行ってください。東京都であれば、東京都都市整備局です。相談窓口がありますし、不正があれば指導してくれます。

参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
早速都庁に確認したらローン特約で白紙になるんじゃ?とのことでした。
一度都庁に相談にきてください、と言われましたので来週早々にでも行ってこようと思います。
指導といっても、何か効力があるのでしょうか?
例えば、印鑑を押して事実上支払ってしまった仲介手数料(手付金)が戻って来るとか…。

補足日時:2012/05/31 05:16
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 不動産賃貸業を営んでおります。



 具体的な合意書は経験がないのでなんともなんとも言えませんが、「実印」について一言。

 法令で「実印」と指定されている場合はともかく、そうでない場合に実印を押せと要求する場合というのは、「後日争いになり、争いになった場合負けるかもしれない」と思った時です。

 不動産の賃貸で言えば、連帯保証人には実印と印鑑証明を求めますが、賃借人には要求しません。

 なぜかというと、賃借人が「俺は借りた覚えがない」なんて言ったケースはなく、仮に言ったって「じゃあどういう権利でこれまで使っていたのか」と聞けば返答ができるはずないのです。

 つまり、大家としては必ず簡単に勝てる。

 それにたいして、連帯保証人は、「俺が知らないうちに誰かが押した。俺は知らない」「なんだかわからなかったが、三文判でいいというから押しただけ」などと言われると簡単には勝てません。

 だから、実印という他人が押せない印鑑を求め、印鑑証明書という他人では取ってこれない書類の提供を求めるのです。

 「あなた慎重に判断して、あなた自身が押したんじゃないか」と主張する根拠づくりです。


 そういう経験則から判断して、その契約内容は質問者さんにとって不利益で、かつ、質問者さんが争ったら勝てる可能性が高い、とその不動産業者が判断していることを意味していると考えられます。

 よく内容を吟味されて、自分の納得のいく内容なのかどうか、結論をだしてから押されることをお勧めします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
大変為になりました。
なるほど、実印というのは、そういった意味のある印鑑なんですね。
余りにも勉強不足であり、無知であり、こんな人間がお家を売買契約する事自体が間違っていた、
と、思うと恥ずかしいです。
これは素人では対処しきれないと感じました。
来週早々に都庁に相談に行こうと思います。

補足日時:2012/05/31 05:27
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行政に相談される事をおすすめします。


契約書の内容が判りませんが、普通は融資不調による解約の場合は仲介手数料の支払義務はありません。
解約書なども信用のおける人にみてもらいましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
電話で都庁に確認したら、契約書を見ないとわからないが白紙になりそうだけどなぁ…と言われました。
契約書自体を解約合意書を書いた日に返してしまったのでコピーしか手許に残っていませんが
一度来庁を!とのことだったので行ってみようと思います。
解約するまえに、新しい買い主がいて、もし二重契約だったら行法違反となり厳重注意をする必要がある!
とおっしゃってました。

補足日時:2012/05/31 05:32
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