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 6年間一緒に過ごしてきた彼には妻子がありますが、妻が離婚を承諾しないので私たちは婚姻することができません。
このままの状態でも良いのですが、一つだけ気がかりな事があります。
もし、彼が亡くなってしまった場合、遺骨は私達のお墓に収めて私が供養していきたいと思っていますが、戸籍上の妻と長男が反対した場合はどうなるのでしょうか。
2年前に、「遺骨は全部を私へ与える」という内容の遺言書を書いてくれましたが、この遺言書は戸籍上の妻の反対を押し切ることができるのでしょうか?
遺骨は所有権の対象物ではないらしいので、いくら本人がそう願って遺言書を書いておいても効力が無いのではないかと心配です。
ちなみに、妻は彼には全く無関心ですが、私達に入籍させないために離婚はしないと言っています。
遺言書の存在も知っており、絶対に渡さないとも言っています。
私達は、この世で婚姻できなくても、せめて亡くなった後は永遠に一緒に居たいと思っています。
道徳的なご意見ではなく、法律的にどうなのか、ご意見をお願いいたします。

A 回答 (3件)

>遺骨は所有権の対象物ではないらしいので、いくら本人がそう願って遺言書を書いておいても効力が無いのではないかと心配です。



 彼が御相談者を祭祀の主宰者に指定すれば良く、その指定の方法は、もちろん遺言でも構いません。

>「遺骨は全部を私へ与える」という内容の遺言書

「遺骨は全部を私へ与える」でも祭祀の主宰者の指定と解釈できなくはないと思いますし、自筆証書遺言でも法的な効力は変わりませんが、将来の紛争を避けるためには、彼に公正証書による遺言を検討してもらった方が良いのではないでしょうか。

民法
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、もう少し確かな形で遺言書を書き直してもらうよう検討してみます。

お礼日時:2012/06/01 20:41

質問者に必要なのは 昔の 妾 の心がけです



公序良俗に反する主張は認められません
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 遺骨は,所有権の対象にならないわけではありませんが,通常の相続財産とは法律上異なる扱いとされており,慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が系譜,祭具や墳墓等とともに承継するものというのが判例の考え方です。

遺骨等の所有権について,遺言による変更は法律上認められていませんので,遺言をあなたに与えるといった内容の遺言書に法的効果は認められません。
 そして,慣習上祖先の祭祀を主催すべき者とは,ほとんどの場合その家の跡継ぎであり,自分の愛人に祭祀を行わせるのが我が家の慣習だなどという家はほとんどないでしょうから,法律的には,遺骨の承継について戸籍上の妻や子に反対されたら,まず勝ち目はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
財産や保険金が欲しいのではなく、一緒にお墓に入りたいだけなので、家族が理解してくれる日が来ることを願います。

お礼日時:2012/06/01 20:46

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