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会社法の知識のご質問です。

監査役という機関がありますが、
監査役の中でも、監査の範囲を会計に限定されている監査役のことを、
会計監査人というのでしょうか?

もしくは、監査人のうち監査の範囲を会計に限定されている監査役と、会計監査人は別の機関なのでしょうか?

会計参与という機関もあり、会社法の中で会計に携わる機関が理解出来ません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

> 監査役という機関がありますが、


> 監査役の中でも、監査の範囲を会計に限定されている監査役のことを、
> 会計監査人というのでしょうか?
 違います。監査の範囲を会計に限定されていても,「監査役」という名称に変化はありません。

> もしくは、監査人のうち監査の範囲を会計に限定されている監査役と、会計監査人は別の機関なのでしょうか?
> 会計参与という機関もあり、会社法の中で会計に携わる機関が理解出来ません。
 以下のように理解すればよいと思います。
・監査役   会社の業務執行が適正に行われているかどうかを監査する役員。資格制限はない。
・会計監査人 会社の計算書類が適正に作成されているかどうかを監査する機関(役員ではない)。
       公認会計士又はその法人である監査法人しかなれない。
・会計参与  会計の専門家として,取締役とともに会社の計算書類を作成する役員。
       会計参与を置くかどうかは会社の任意である。
       税理士,税理士法人,公認会計士又は監査法人しかなれない。
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この回答へのお礼

頭の中が整理できました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/10 18:47

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