【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

私は学生でアルバイトとして1年半前にとある会社に入社しました。
最近有給休暇を学生でもとれるということを知り、社員に有給休暇を取りたい旨を伝えたのですが、出勤率が8割以上でないと取れないと言われました。
しかし、私はほとんど休んだことがなく確実に8割は超えていると思いましたので、そのことを伝えましたら、労働契約書みたいなものを取り出してきて、そこでは普段シフトに入っている曜日以外の曜日も働くことになっていまいた。
確か、働き始めてから3ヶ月くらいでシフトを週4日から週2日に変更することを口約束で取り決めたのですが、その後3ヶ月ごとくらいに契約書の内容を全く知らされずに「ここに判子を押してくれれば大丈夫だから」と言われ、何も考えずに押していたのを思い出しました。
社員との間との口約束での所定労働日と契約書上の所定労働日、どちらが法的に有効なのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

普通なら書面の方だと思います。



> その後3ヶ月ごとくらいに契約書の内容を全く知らされずに「ここに判子を押してくれれば大丈夫だから」と言われ、何も考えずに押していたのを思い出しました。

この状況だと、さすがに読んでないってのは厳しいです。

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> そこでは普段シフトに入っている曜日以外の曜日も働くことになっていまいた。

・週の所定労働日数は4日。
・会社の都合で、週に2日のみシフトを入れていた。
って事でしょうか?
であれば、残りの2日は会社都合の休業だったって事になりますので、休業手当が請求できるのでは。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

しっかり言質取ったり、じゃあその働くことになってる日にシフト入れてくれって請求(記録は残します)したり、上手くやれば有給なんかより美味しいって事になると思いますが。
1年3か月分の賃金の総額の6割が請求できる計算だし。
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>私はほとんど休んだことがなく確実に8割は超えていると思いましたので、


>そのことを伝えましたら、労働契約書みたいなものを取り出してきて、
>そこでは普段シフトに入っている曜日以外の曜日も働くことになっていまいた。


あなたの場合は
「シフトを週4日から週2日に変更」して働いていたのですから
想像するに他の人達の半分の労働量になります。

1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者、
または1年間の所定労働日数が48日以上216日以下
かつ所定労働時間が30時間未満の労働者については、
その労働日数に比例した年次有給休暇が与えられる(労働基準法第39条第3項)。
これを年次有給休暇の比例付与と言います。

多分会社の担当者はこの精度をまだ知らないのでしょう。

普通は半年経過すると10日の有給休暇が与えられますけど
この制度のみで考えるとバイトの人の有給休暇は考えられません。

その時のために「年次有給休暇の比例付与」制度があると教えてあげましょう。
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法的にと言うことでしたら、契約書上の所定労働日が有効でしょう。



そもそも、口で言った言わない聞いた聞いてないなどのトラブルをさけるための契約書ですから、内容を確認しないで判子おしてしまったあなたにも責任はあると思います。

監督署やハローワークでも契約書を見ますので、口約束では証拠にならないと思います。

残念ですが・・・。
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