こんにちは。
車での人身事故の影響で会社を休んだのですが、
会社が車通勤を認めていないので普通の欠勤扱いにしています。
会社側は「車通勤して事故を起こしても労災が出ない」と事前に言っているので
労災は別にいいのですが、休んだ日数の休業補償をしてもらいたいと思います。
しかし、そういうのも常識的にまずいでしょうか?
労災は会社への負荷というかマイナスがありますが、
事故で休んだことの保険会社からの自分への補償については
なんとなく大丈夫なような気がするのですが・・・。
些細な質問で申し訳ないですが、どうぞよろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
会社が車通勤を認めていない場合であっても、通勤途上での交通事故は会社に必ず連絡する必要があります。
そして、その事故を原因とする怪我の治療のため、あるいは療養のために欠勤する場合は、予めそのことを会社に届け出ておいて、後の休業損害証明書の作成についても協力してもらわなければなりません。会社が車通勤を認めていないという事情があるようですが、そのことを理由に「車通勤して事故を起こしても労災が出ない」と言うのは、厳密に言うと誤りです。
労災保険の適用できる範囲は、労働者災害補償保険法という法律によって定められており、通勤途上における交通事故も対象となっています。会社が車通勤の可否を定めているのは、通常第三者に対抗するための要件として「使用者責任(会社の責任を意味します)の範囲」を明確にしているに過ぎず、労災保険の規定を免責とするものではありません。
また、実際に労災保険に給付申請をするのでしたら、「合理的な経路および方法」によって通勤していたことが証明できればその保障の適用を受けられることになっていますので、会社に内緒で車通勤をしていたことを心配する必要はありません。
文中の「第三者に対抗する要件(第三者対抗要件)」についても説明を付け加えておきましょう。これは、使用者(会社)と使用人(社員)以外、つまり部外者(一般人)が交通事故の当事者となった場合によく問題となる「客観性」に対抗するための要件です。ここでいう「客観性」とは、「通勤途上である」という特別の事情を知らされなければ、誰もが「業務中にある」と判断してしまうような状況あるいは様子のことです。
というのは、スーツ姿で手提げカバン、あるいは作業服に工具、というような目に映るものから判断して、あたかも業務遂行中であると思わせるに十分な状況であれば、相手は「使用者責任」を追及して、場合によっては使用者である会社へ賠償請求してくる、といった背景的事情があります。就業規則などで車通勤を禁じるというのは、「事実上の会社の責任はここまで!」というように、第三者へ対抗する要件を備えるという意味合いが強いのです。
余談になりますが、大会社でない限り労災保険の「デメリット」や「マイナス」を心配する必要はありません。
そもそも、通勤途上災害は業務上災害と区別されており、労災保険の給付を受けても次年度の保険料が上がるということはありません。よく「保険料が次から上がるから」などといって労災保険の適用をいやがる事業者がいますが、これは全くの取り越し苦労です。
尚、中小企業の労災保険はリザルトレーティング(損害率による保険料の割増引)の適用がありませんから、次年度の保険料が上がることを心配する必要もありません。中小企業の労災保険はもともとメリット制(割引反映)やデメリット制(割増反映)がないので、保険料は初めから割引も割増もされていません。保険料の増減を心配するのは大会社(概ね資本金5億円以上あるいは負債額200億円以上の株式会社が該当)の場合に限られると思ってください。
ご質問の主旨に対する回答が後回しとなりましたが、治療のための通院および療養に基づく欠勤であれば、休業損害として請求できますので、正々堂々と手続きをしましょう。
その際も、先に説明させていただいたとおり、会社には事故の事実とこれに関わる欠勤があることを知らせておかなけれダメです。休業損害証明書は事業主の捺印がなければ証明書としての効力はありませんので。。。
ご回答ありがとうございます。
なるほど。
労災に関する誤った情報が自分の方にあったんですね。
知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございました。
休業損害も手続き上問題ないことがよくわかりました。
しかしながら、皆さんの話しを伺って
事故にあった事実を会社側に申請するのは
色々面倒なことになりそうな予感もするので
今回はあきらめることにします。
皆さん、いろいろなご意見ありがとうございました。
この場を借りてまとめてお礼をしたいと思います。
No.7
- 回答日時:
お怪我の方は大丈夫ですか?
さてお悩みの点は会社は車通勤を認めていないが、保険の休業補償をしてもらうため、会社の印が必要。でも会社に押印してもらうためには、車通勤して事故をおこした事がばれてしまう。会社がこのことにどう反応するのかが心配だ、という事ですね。
会社の反応も様々とは思いますが、私なら車通勤を認めていないのに社印を押すかどうするか躊躇します。とはいいながら休業補償に関する書類の社印の押印理由が、車通勤している事を認めるという事でなく、従業員である事と賃金を明確にする事、それとその日にその従業員が欠勤したという事を認める書類であるなら躊躇しながらも社印を押します。ただし従業員就業規則に違反しておりますから当然その処罰なり人事考課査定に反映させます。
欠勤日数が数日程度なら会社に通勤中の事故の事実は伏せておいたほうが(休業補償はあきらめたほうが)、得策かなあと思います。
ご回答ありがとうございます。
怪我の方は順調に回復しておりますです。
>会社は車通勤を認めていないが、保険の休業補償をしてもらうため、会社の印が必要。でも会社に押印してもらうためには、車通勤して事故をおこした事がばれてしまう。会社がこのことにどう反応するのかが心配だ、という事ですね。
その通りです。
自分の説明が不足していた部分をまとめて頂いてありがとうございます^^
なるほど。社印を押す過程での問題点はないが、
やはり人道的な問題で自分の個人評価がよく思われないというケースが
ありそうなのですね。(人事的は事だけでなく、個人的な対人評価というのも)
欠勤日数はおっしゃる通り数日程度なので、
このまま波風立てずに伏せておく事にします。
No.6
- 回答日時:
勘違いしていたかもしれませんね~
もう一度質問を読み返すと
>会社が車通勤を認めていないので
>普通の欠勤扱いにしています
>会社側は「車通勤して事故を起こしても
>労災が出ない」と事前に言っている
(ここの"事前に言っている"が事故前のことでしょう)
このことからまだ会社には事故のことを言っていないのですよね?
このままであれば休業補償は受けられないし、
休業補償を受けるには会社に車通勤がバレてしまうし。
とも悩んでいるんですかね?
>会社が車通勤を認めていない場合に
>(労災はあきらめているが)休業補償
休業補償は会社がするものではないので
車通勤と休業補償を結び付けなくてよいはず。
ただし、休業損害証明書には会社印(代表者印)を押すだけではなく
事故前3ヶ月の出勤日数、給与額(支給額)などを記入するので会社に手間を取らすことになりますね。
ご回答ありがとうございます。
>このままであれば休業補償は受けられないし、
休業補償を受けるには会社に車通勤がバレてしまうし。
とも悩んでいるんですかね?
そうなんですよー。
自分の説明不足で遠まわしにさせてしまってすみません。
まだ新入りという事で、なるべく波風を立てたくないと
思ってしまっていて、そういった部分で
手間をかけさせないほうがいいのかなーと
思い直してきました。
No.5
- 回答日時:
#4さん、勘違いされていませんか?
保険会社から休業補償を出すから、必要書類を出してくれと言われ、会社印を提出する必要があるがどうしたらいいものか?
ということだと思うのですが。
仲のよい人事担当者に相談してみてはいかがでしょう。
欠勤しているということですから、就業規則に違反して車通勤し事故を起こしたことは会社にばれているのですよね。
それなら、会社印もらってもよいかと思います。
あとは、元気になった後、お世話になりましたと会社関係者に謝り、ひたすら仕事をがんばればよいと思います。
もしばれてないなら、入社したてということもありますから、泣く泣くあきらめたほうがよいと思います。
とにかく影響力のない人事担当者に相談してみて(人事部長とかはまずい、あと口の軽い人も)、その人の
反応を見ればわかると思いますが。
ご回答ありがとうございます。
>保険会社から休業補償を出すから、必要書類を出してくれと言われ、会社印を提出する必要があるがどうしたらいいものか?
まったくその通りです!
説明の足りない文章を解読してくださってありがとうございます。
>もしばれてないなら、入社したてということもありますから、泣く泣くあきらめたほうがよいと思います。
会社側には病欠という形で報告していて
事故の事は伏せてあります。
入社したてということで、仲の良い人事担当もいないので、
おっしゃる通りあきらめた方がいいのですね。
No.4
- 回答日時:
#2です。
質問と#2の補足を読み返して思ったのですが、
労災保険は諦めるが、
会社から休業の補償をしてほしいと言うことでしょうか?
さらに、保険会社(自賠責)から補償を受けると言うことでしょうか?
もし、会社から休業の補償を受けたら
自賠責からの補償は受けられません。
労災保険で補償されないからといって
会社に直接補償を求めても無理でしょう。
(と言うより会社に補償義務が存在しないでしょ?違う?)
会社は労災保険料を支払って責務を果たしていますし。
休業の補償は本来労災保険に求めるものでないのかな?
だから
>労災は別にいいのですが、休んだ日数の休業補償をし
>てもらいたいと思います。
>しかし、そういうのも常識的にまずいでしょうか?
これは非常識だと思います。
自賠責から補償を求めれば何も問題はないと思いますが。
No.3
- 回答日時:
#2です。
自賠責・任意保険からの休業補償では
車通勤云々の基準がありませんから補償されます。
>会社によって違うのであれば、それはそういうものなのでしょうが。
自賠責・任意保険は会社によって補償されるものではありません。
会社の人はあくまで労災保険について言っているだけでしょう?
No.2
- 回答日時:
任意保険(当方及び相手方)に加入していなくても
相手方の自賠責から休業補償が出ます。
過失が7割未満であれば損害分の全額が補償されます。
なお、雇用主の休業損害証明書が必要になります。
また、有給休暇を使って休んだ場合も休業補償の対象です。
もっと詳しく知りたい場合は補足するか
自分で調べてください↓
参考URL:http://www.jiko110.com/
この回答への補足
説明が足りなかったようで申し訳ないですね。
私は既に保険会社から「休業補償の対象だから
書類は送った。それを会社で記載してもらうように」
という話しまでは進んでいます。
休業補償の対象か対象外かという質問ではなく、
会社が車通勤を認めていない場合に
(労災はあきらめているが)休業補償はOKなのか
という質問をしていました。
会社によって違うのであれば、それはそういうものなのでしょうが。
No.1
- 回答日時:
今日は
労災は無理ですが、任意保険に加入されていれば、補償されますが、ご自分が怪我をされていない場合は何も補償されません。気の毒ですが、欠勤扱いではなくて、有給休暇をお使いになれば宜しいかと思います。しかし突然のお休みもそれも使えませんでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
事故の被害者(過失の少ない方)は自分で、怪我をしているのも自分です。任意保険に加入してますし、人身事故扱いになっています。
保険会社から「休業補填を受けられるから、会社に申請する用紙を送った」
と言われたのですが、それを会社に提示していいかどうか迷っている次第です。
有給休暇は訳あって(転職したばかりで)まだ1日もないのが現状です。
補償される対象にはなっているが、
自分が気にしているのは会社への対面という情けない部分ですが、
それでもノーリスクでもらえるのであれば
申請したいと思っているのです。
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