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あるコンビニの駐車場にての出来事です。

駐車場の隣に道があり、駐車場と道の間に段差50cmくらいある場所です。

そこで、道に行けると思い車で侵入しましたが、段差にはまってしまい、身動きできなくなりました。

自動車保険に付属しているロードサービスを呼び、引き上げてもらいましたが、車両保険に入って
いないため、修理が30万ほどかかりました。

そこで質問なのですが、そこの場所は何度も同じようなことが起きているようです。何と言ったら
分かりませんが、コンビニはその場所に柵を付けるなどの対応をしてこなっかったという事で、

少額提訴をすることにより、修理代金を払ってもらうことができますでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「注意を促す看板などを設置しなかったなど、管理責任が問われる」としたら「看板が無かったせいで、人が死んだとき」くらいです。



もし、貴方が死んでいて、貴方の遺族がコンビニを訴えたとしたら、遺族側が勝てるでしょう。

でも、貴方が生きているなら、多分、コンビニ側が弁護士を立てて正式裁判に切り替えてきて、徹底的に抗戦して来ると思います。そうなればほぼ勝てません。

>少額提訴をすることにより、修理代金を払ってもらうことができますでしょうか?

少額訴訟で勝てても、相手がお金を払うとは限りませんし、勝っても貴方の過失分を相殺されて数万円分の判決が出るのがオチです。

それに、判決は「被告は原告に○円を支払え」と命令するだけで、裁判所がお金をくれる訳ではありません。

判決が出たら、貴方自身で相手から取り立てをしないとなりません。

取り立てて、相手が「払わん」と言ったら、自分で差し押さえの手続きをしたり、強制執行の申し立てをしなければなりません。

差し押さえや強制執行にも費用が発生するので、気付いたら「費用の方が高くて赤字」なんて事になる場合もあります。

それらの手続きが自分で出来れば良いですが、素人には無理なのでプロに頼む事になりますが、プロに頼んだら依頼費用で確実に赤字になるでしょう。

それに、少額訴訟や裁判で負ければ「訴訟費用は原告が支払え」って事になるので、余計に損するだけです。

勝てても赤字になるだけだと思いますので、訴訟はやめた方が良いでしょう。

もし「良い社会勉強になり、話のネタになるから、20万円くらいドブに捨てても良い」と思うなら、訴えてみると良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答をくださった方全員に対してのお礼です。

皆さんのおっしゃる通りです。ただのおっちょこちょいでハマっただけです。

安易な気持ちで質問しましたが、これほどまで、真剣にかつ明確に回答してもらいありがとうございました。

お礼日時:2012/06/12 17:12

いけると思ったということは、段差があることはわかっていたような感じですから、まず無理でしょう。

 
店に責任を問うためには、そこが出入り口であると意図的に思わせたことを証明する必要が有ります。

関係ないですけど、50cmの段差を通行するためには最低でも直径1m以上のタイヤが必要です。
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少額訴訟は、相手方が損害賠償責任も損害賠償額も認めているときに、簡易迅速に債務名義を得るために有効な手段です。


そうでなく、賠償責任の存在も賠償額も認めていない相手に少額訴訟を提起しても、通常訴訟への移行を申し立てられて本格的な裁判をしなければならなくなります。訴額30万円程度なら司法書士が受けてくれますが、その費用やあなたの過失割合などを考えると殆ど無駄骨に終わるのではないでしょうか。
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無理でしょ。



   駐車場で起きた事故に対して責任持ちませんよ~。

って看板なかった?
普通のコンビニには常設されています。

自分なら、コンビニの駐車場面に傷を付けてしまったことをわびて、
その修理代も出すところです。



しかし50cmの段差を見逃すって、おっちょこちょいですね^^;
とりあえず笑って済ませましょう。
今なら人に話しても笑われるだけで済みますから。
それが少額提訴したなんて話をしたらそれ以降
周囲からは常に白い目で見られることになりますよ。
(自身の過失を他人に転嫁することを常にする人って意味でね)
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無理。

少額訴訟で訴えても通常訴訟に移行されます。
第一、段差にはまったのはあなたのミスです。
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