No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、労働者との合意、協定無しには賃金カット出来ません。
労働基準法
| (賃金の支払)
| 第24条
| 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労働契約法
| (労働契約の内容の変更)
| 第八条
| 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
| (就業規則による労働契約の内容の変更)
| 第九条
| 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
> そして、私もお給料(年収、基本給、正社員)が下がったのですが
> これは法律に違反してるのでしょうか?
上の労働契約法の「次条の場合」の、会社の経営が厳しくてやむを得ない場合なんかは、可能です。
賃金払ったけど、結果的に会社が倒産しましたって事だと本末転倒だし、そういう理由だと労基署なんかからも積極的に介入するのは難しいです。
法律違反以前に、労働組合なんかを通して、なんで賃金下げなきゃならないのか?会社の経営状況や資産状況は?誰の経営責任で、どういう責任の取り方をしたのか?とか、話し合いなんかして問題解決すべ器用な案件だと思います。
そういう請求を行ったが、会社から説明なんかが無いとかなら、不当な労働契約の変更だって話になるし。
あるいは、単に賃金減らす代わりに勤務時間を減らして休業手当なんかを支給し、休業手当に関して雇用調整助成金なんかを受ける、従業員の収入が減る分に関しては副業の許可を出すとか、そういう方向で解決すべきような話ですし。
労働者の合意がないと賃金カットが出来ないのですね。
労働基準法と労働契約法で謳われているのですか。
ありがとうございました。大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
下記法律に基づきます。
1)労働契約法3条1項。労働条件は労使の合意によるもので、賃金額を使用者が一方的に減額する事は許されない。2)労働契約法10条。就業規則による減額。使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合、変更後の就業規則が労働者が不利益にならない事、労働組合との交渉が行われ合意に至ったことが必要。No.1
- 回答日時:
こんばんは。
確かに労基にありますね。第何条とか詳しいことはわかりませんけどね。
要約すると2つのパターンがあったと記憶してます。
まずは「契約変更」。
会社と労働者が合意の上で労働の契約を変更した場合ですね。
次に「不利益変更」だったっけ?
これは就労規則や賃金規定にのっとり、会社の業績と照らし合わせて給料を1/10の範囲で減額する場合です。
これも労働者の同意が必要です。
労働者の同意がなく、会社側が勝手に給料を下げ、かつ「不足分の給料よこせ!」と労働者が言ったにもかかわらず会社が支払わない場合、労働基準法違反になります。
まぁ、業績悪化は今のご時世、いたしかたない部分がありますよね。悔しくても「解雇よりまし」と思った方が今は良いかもしれません。損して得取れです。
でも、今後会社側に良いようにされないように定席に一言、「給料下がったんですね」とズバリ言っておいた方が良いのかもね...。
労働者の同意が必要なのですね。
>労働者の同意がなく、会社側が勝手に給料を下げ、
かつ「不足分の給料よこせ!」と労働者が言ったにもかかわらず会社が支払わない場合、労働基準法違反
そうなのですか!
場合によっては泣き寝入りするしかないようですね。
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