dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

すいません今自分学生でバイトしているのですが給料をもらえません店長が変わり今の店長に聞いたら前の店長に聞いてと言われ聞いたら今の店長に聞いてと言われたらい回しにされていますどうすればいいですかちなみにイオンの飲食店です

A 回答 (3件)

店長がかわっても、前店長から業務を引き継いでいなければなりません。


よって、責任は現店長にあります。

責任逃れでらちが明かないようなら、その店を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/09/24 07:44

店長が交代しても、雇い主は、労働基準法で決めれた給与の支払日に支払う義務があります。


支払日を過ぎても支払いがない場合は、支払日の翌日から支払いの日までの未払い賃金(給与)に利息をつけて裁判所に提訴することができます。(民法上の損害賠償請求)
 前店長と現店長かでたらい回しするのであれば、労働基準監督署に相談することです。
 賃金の額は、最低賃金法で事業主は、都道府県の最低賃金以上の賃金を支払うよう定めています。
 賃金の支払い方法は労働基準法によって、賃金は、原則として、
①通貨で(現金)
②直接労働者に手渡し
③全額を、労働基準法第24条2項において支払日に
④毎月1回以上
⑤一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。(賃金支払い5原則)
 原則給与は手渡しですが、労使間で同意することで口座振り込みもできます。
学生アルバイト、パート、派遣であっても労働契約(雇用契約)等で定めてた賃金と支払日は月1回以上一定期日で支払いをする規定に給与の支払いがない場合、店長又は事業主に催促しても支払いがない場合は、労働基準監督署に申し出ることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/09/24 07:44

給料を払わないとその辺に張り紙を沢山はって遣れ、良いか悪いかは分からないがそんな気持ちになるね。


金額にもよるが少額裁判というのが有ります、自分一人で出来ますから聞いてみてはいかがですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/09/24 07:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!