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No.2
- 回答日時:
コンビニでも、他の業種でも、親会社が有って子会社で有っても、労働基準法等では1つの事業所単位で法律の適用になります。
ですから貴方が現在就労しているコンビニの店舗の使用者は社長、事業所所長、店長等になります。貴方が就労しているコンビニの店舗に採用されて労働契約を締結された時に、使用者から労働基準法第15条に基づいて、労働条件の明示を書面で明示されていましたか?それとも口頭(口約束)の労働契約の締結でしたか?口頭での労働条件の明示は、使用者と労働者で言った言わないと揉める事になりますから、第15条で使用者に書面で明示する事が法定化されています。労働条件の明示内容は、1、労働契約の期間、2、労働契約の期間の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3、仕事をする場所、仕事の内容、4、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上で交替制勤務をさせる場合には就業時転換に関する事項、5、賃金の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6、退職(解雇の事由を含む)に関する事項、これに加えてパート、アルバイト、契約社員などの名称に関係無く正社員より労働時間が短い労働者を採用する場合には、昇給の「有無」、退職手当の「有無」、賞与の「有無」、待遇について相談する窓口の場所、この事項を明示する事が使用者に法定化されています。違反した場合には罰金10万円の支払いの罰金刑になります。貴方の就労する店舗に労働者が10人以上いる場合には、第89条に基づいて就業規則の作成が法定化されていて、就業規則には労働時間、賃金、懲罰、安全衛生に関する事項が記載する事になっています。第106条に基づいて就業規則は、時間外労働(残業)をする場合に締結する36(サブロク)協定書と一緒に労働者が何時でも観る事が出来る様に周知する事が法定化されています。労働者が10人未満の場合には、就業規則の作成義務は有りませんが、使用者は就業規則に準じる物及び労働基準法を遵守する事を法定化されています。36協定書は労働者が1人の場合でも時間外労働をする場合には締結する事が法定化されています。就業規則と36協定書は、所轄の労働基準監督署に提出する事に法定化されています。貴方が現在就労している店舗では、労働者を交替制で就労させていると思いますから、第32の2の1ヶ月単位の変形形労働時間制などを実施していると思います。変形労働時間制を実施している事業所の使用者は、前の月に翌月の労働日の予定表を労働者に周知する事が法定化されています。又始業及び終業の時刻の上げ下げで実施している場合でもその月の労働日の予定表を労働者に周知する事になっています。貴方が希望日に就労する事が出来ない場合には、使用者が労働条件を遵守していませんので、労働契約違反になります。貴方が不満の場合には、第15条の2項に基づいて、使用者が明示した労働条件と労働者が就労して違っている場合には、即時に労働契約を解除して退職する事出来ます。使用者が労働条件明示書の交付をしていない状況で揉める事になっても、貴方が就業規則や36協定書を観る事が出来ない場合や、休憩時間、休日などの条件の労働基準法違反が有る場合には、即時に退職する事が出来ます。揉めた場合には、現在の店舗で就労した事が解る給料明細書など証拠になる物を持って店舗の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、方面法制或いは監督課の労働基準監督官に労働基準法違反で申告すると宜しいと思います。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で宜しいですから相談して、状況に応じては行かれて相談されると宜しいと思います。これから転職された場合でも、労働基準法第15条の労働条件明示書を使用者は交付することが法定化されていますからね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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