こんばんは。
先日買って2ヶ月半しかたってない新車(コペン)にぶつけられてしまいました。査定協会で査定をしてもらうことを相手の保険会社に伝えると、「査定をしてもらうのはかまわないが、お金を出さない」といわれてしまいました。
査定落ちの金額と査定にかかる費用を相手に負担してもらいたいのですが、どう対処すべきなのでしょうか。あきらめるべきでしょうか。
大まかな流れは以下の通り
停車している僕の車の右フロント相手の車が突っ込んできた。
→10対0で修理してもらうことになった。
→修理期間中に査定の話を相手の保険会社したら「なんともいえない」という返事。
→修理費27万円。
→再度査定落ちの話をすると払わないという返事。
→見積書を査定協会に提出。少しだが査定落ちが出る可能性があるとの返事。
→現在に至る。
ご親切な方、アドバイスお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
査定落ちの損害に対しては保険会社は払わないというのが基本スタンスです。
それを損害として賠償してもらうためには、ご質問者が査定落ちとはなんたるかを十分に勉強して交渉に望むことが必要です。
海千山千の保険会社担当者に負けないような知識で望まないと勝ち取るのは難しいです。
詳細は参考URLを参照下さい。
格落ち損害とは?
http://www.jiko110.com/contents/busson/kaku/01.htm
格落ち損害獲得への交渉テクニック
http://www.jiko110.com/contents/busson/tec/01.htm
お返事ありがとうございます!
大変参考になりました。
参考URLについてなのですが
「事故車と同程度の格落ち請求を認めた数例の判例」や「格落ちについての文献」
を用意するとよいとのことなのですが、どうすれば手に入るのでしょうか。
もしお知りでしたら、おしえてください。
どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
保険会社の営業社員です。
お困りのようですので、参考にアドバイスします。保険会社は基本的には評価損(査定落ち)はお支払いしません。高級車の新車の場合や被害者の方の過失が無い場合など個別に示談のためにお支払いするケースもあります。新車の定義も走行距離、登録期間などさまざまです。保険会社によっても差があります。お支払いする場合は、多い場合で大体修理費の20%から30%程度です。もっと厳しい場合もあります。この数字は、過去の判例に基づくものです。判例は地裁など結構有りますよ。50%程度認定の例もあります。ご相談の件では、認定できるのは、やはり20%から30%と思います。査定協会の数字もその程度だと思いますがいかがですか。この数字で納得できる場合であれば、(1)過失が全く無いこと。(2)新車であること。(3)判決でも査定落ちを認定しているケースがあること。(4)査定落ちを認定もらえない場合は、公的な紛セン、日弁連事故相談センターで相談するつもりであること。こんな感じで進めてみてはいかがですか。示談ですので、歩みよることも必要だと思います。粘り強く交渉してみてください。保険会社により、また担当者により支払いには幅がありますのが現実です。公的な相談機関に持ち込みますとお住まいの場所にもよりますが、かなり月日は要しますが、ご自身では納得できる結果になると思います。No.5
- 回答日時:
#3です。
判例や文献については県立クラスか国立の図書館にいけばおいてあります。
ただ、交渉する際は#4さんもおっしゃってるように、やみくもに自己主張するのはNGです。
こういう判例だから払ってくれと主張しても、「じゃ~裁判所でお会いしましょう」と言われるだけです。
お互いの妥協点を見出すのが示談ですから、うまく交渉して下さいね。
No.4
- 回答日時:
お礼の中に再質問のような記述がありました。
#3にも書いたように、原則としては認められません。だから#2で紹介されているようなページがある訳です。もし特段の交渉もなく認められるのであれば、紹介されているようなページの存在意義もなくなりますよね。
交渉するときも、むやみに自己主張だけしてもいい結果にはつながらないと思います。原則を踏まえた上でどんな情報・資料があれば認められる可能性が出てくるのか、こういったことを考えて交渉してください。
No.3
- 回答日時:
保険会社だから支払わない、といった性格のものではありません。
損害賠償一般についてこういった考え方があります。当然のように損害を受けた場合、直接損害といわれる損害と間接損害といわれる損害とが発生します。
直接損害というのは例えば修理額などです。
間接損害というのは将来発生するであろう損害のことを言います。例えば車がつかえないことによって余分に生ずる費用などをいいいます。
格落ちというのは一般的には「将来車を手放したときに発生する損害」とされており、間接損害に当たります。
この部分については加害者には賠償する義務がありません。加害者の賠償義務を加害者に代わって負担する保険会社も同様です。
例えば、もう車を売ることが決まっていて金額が確定している状態などの場合は、損害が出ることが明らかなので払われます。
難しくなったかもしれませんが、日本の法律で「原則的に格落ちはみない」とされています。
お返事ありがとうございます。
なるほど、間接損害は賠償する義務がないのですね。
そうすると、回答No.2の参考URLのページや査定協会のページにある評価損の補償の例についてはyopparさんはどのようにとらえますか?
質問ばかりですみません。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
査定落の発生はクルマの売却に伴うものです。
あなたは売るのですか?売らないのに請求することはできません。将来の査定落は発生するか否かが不確定だからです。例えばまた事故に遭って売却価値が無くなるかもしれませんよね。盗難されるかもしれませんよね。そのような不確定な損害は賠償する必要がないのです。お返事ありがとうございます。
査定協会のホームページ
http://www.jaai.or.jp/open/flame/flame_g2.htm
http://www.jaai.com/hyoukazon/
をみると評価損の賠償があるようなのですが・・・。
zul07767さんは専門家とのことで、上記のホームページの評価損について教えてくだされば幸いに存じます。
わたしは素人なのでもう少し勉強したいと思います。
よろしくお願いします。
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