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当方、飲食店を営んでおります。
先日、当方にて食事をされた方より、当方の料理で食あたりを起こしたとの連絡がありました。

翌日、来店され、診断書を持ってこられたのですが、診断内容が逆流性食道炎・急性胃炎とのみ
記載されておりました。(その他は一切記載されておりません)

その方いわく、診断書には書けないが医師が断定しているので(金銭的に)保障しろとの事でした。

(1)・医師が断定して患者に伝えるものなのでしょうか?(当店のこの食品と断定しているとの事)
(2)・上記(1)を確認する方法はないのでしょうか?

※保健所に立ち入り検査をしてもらい、原因食品(物質)をまず特定してもらいましょうと提案しまし
  たが、頑なに拒否され、疑うのであれば、その病院まで行って来いと言われています。

A 回答 (6件)

私は医師ですが、食中毒の疑いがある場合は家族の了解を得たうえで、保健所に届けます。


患者さんが届けをすることも可能です。
その場合は保健所から医師に連絡が来ます。
医師が、届け出をしないで患者さんだけに話をすることはありません。
患者さんだけに症状(嘔吐、下痢、発熱など)がある場合は食中毒であるという事を直接話することはまずありません。
推測で話をすることは迷惑にもなりますから、常に慎重にします。

文面から、保健所に伝えようというあなたの提案をかたくなに拒否するというのは全くおかしな話で食中毒は病院の管轄ではなく、保健所ですから、あなたがまず保健所に連絡しようという態度は間違いでは無いと思います。
保健所にそういう届けが来ているかを訪ねられて、事情を説明されたらいいでしょう。普通は保健所から患者さんへの聞き取りがなされます。

おそらくは金品を目的としているだけでしょうね。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

保健所の方に、当店から連絡・事情を説明しましたが、本人さんからの依頼がなければ動けないとの事でした。本人さんはやはり頑なに拒否(医師の診断書があるから有効との事)今だ解決しておりませんが参考になりました。

お礼日時:2012/06/19 03:34

医師には、食中毒を発見した時には、届け出の義務があります。


 医師が食中毒と断定しているのであれば、当然のことながら、保健所に届出がされているはずです。
 ですから、医師は食中毒とは断定してはいないと思います。
 食中毒と断定していて届出をしなかったら、医師法違反です。

 しかしながら、嘔吐したような場合、「生ものを食べたのが悪かったのかもね~~」などと言うこともありますから、全くの出鱈目ではないでしょう。

 食あたり=食中毒ではありません。
 食あたりと言っても、暴飲暴食が原因でもなります。
 食あたり全てを、店側が補償する義務なんてありません。

 店頭であまり騒がれるのも気分の良いものではありません。

 お店で、食中毒発生などの時のために、損害賠償保険には入っていませんか?
 保険会社に連絡したらいかがでしょうか?
 示談代行が付いているのであれば、「お客様から、食あたりがあったとして、損害賠償請求がありましたので、対応をお願いします」ってお任せしてしまえば良いと思います。

 
 

 

 

 
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この回答へのお礼

まだ解決しておりませんが、大変参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2012/06/19 03:26

(1)食品の検査+便の検査で細菌が一致することでもあれば,断定的なことを言うかもしれませんが,そうでなければ断定することはないですね。

診断書にかけない程度の「推測」にすぎません。

(2)直接,医師に真意を確認するほかないと思いますが,守秘義務があるので簡単には話してもらえないです。直接病院まで行けというのであれば,その苦情を言っている方に委任状を作成してもらい,医師に面談する必要があります。質問者さんの考えておられる,保健所の立ち入り検査はそのあとでもよいように思います。

やはり,質問文の内容から判断すると,ただのクレーマーという雰囲気ですね。
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この回答へのお礼

まだ解決しておりませんが、大変参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2012/06/19 03:28

大変ですね…(^-^;



要するに、クレーマーということですよね。

『食あたり』の定義は知りませんが、言いがかりであることはおそらく間違いないのでしょうね。

相手の方がどのような方なのか分かりませんが、医師がどうこうなどは言語道断。 丁寧に対応しながら、あなたのお書きになっている方法を冷静に行えば良いと思います。

そうゆう輩の話を通してしまうと、どんどん図に乗るもの…
かといって、むげに対応すると、後が厄介ですよね。

責任者として、大変だとは思いますが、公的な第三者の判断に任せることが賢明だと思います。

但し、相手に対しては、丁寧な言葉を通すこと。 僕は、丁寧に対応する事で、難を乗り切っています。

因みに、病院に行くなら、その診断書を書いた先生に、ICレコーダーなどで録音しながら、その方が、食あたりを起こした事の原因が当方の食事だとなぜ限定できるのか?という事を、名誉毀損、営業妨害を念頭において、医師に証拠、証明を依頼することも、良いかもしれませんね。 

証拠なんて、ある訳ないと思いますよ。 たとえ、カルテがあったとしても、診断書があったとしても、あなたのお店のお料理を食べた後でその症状がでたとしても、その因果関係については証明できないと思いますから…(^-^;)
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この回答へのお礼

警察にも入ってもらい、相談して同じ事を言われました。長引きそうですが大変勇気づけられました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/19 03:39

医師が診断書に書けるわけありません。


食べたものと患者本人をちゃんと検査をしないと食中毒である菌やウィルスが判明しないので、腹痛や下痢などだけではいい加減な事は書けませんから。

もし、仮にお店で食事を食べて、その後下痢や嘔吐を生じても、関連性を決められるものではありません。
こういう苦情が来ているとの事で、保健所に相談するのは正解だと思います。

逆に食中毒であれば、保健所に通報するのが決まりですので、そのことを強く言った方が良いと思います。

しつこいようであれば、脅迫同様なので、警察に介入してもらう旨を言っても良いと思います。

他にも同じような苦情がなければ、単なる金目当ての言いがかりだと思います。
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この回答へのお礼

保健所・警察共に相談しました。昨今、相手側も知識(法律)をつけているのでギリギリの所でうまく
かわしていきます。なかなか、連行する事が難しくなってきているとの事でした。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/19 03:43

言いがかりで、関連づけているだけでしょう、弁護士などをいれて話し合うのが良いでしょう。

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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。折れる事なくがんばっていきます。

お礼日時:2012/06/19 03:45

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