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法律を学習中の者です。裁判判例の解釈についてお聞きします。
「最大判平18・3・1」の「国民健康保険料賦課処分取消等請求事件」についてですが、判旨の中で《国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付・・・》という件がありますが、ここでさす金銭給付とは何を指しているのでしょうか。
 また、《市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険料を受け得ることに対する反対給付として徴収される・・》の反対給付とは具体的に何でしょうか。
 さらに、《国民健康保険税は、目的税であって・・》とありますが、我々が毎月払っている国民健康保険料がこの税金にあたるのでしょうか。
84条の摘要の対象がよくわかりません。よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

>ここでさす金銭給付とは何を指しているのでしょうか。



 例えば所得税は金銭で納めていますよね。

>また、《市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険料を受け得ることに対する反対給付として徴収される・・》の反対給付とは具体的に何でしょうか。

 反対給付という言葉は民法の勉強で良くてできます。コンビニでおにぎりを買った場合、コンビニから、おにぎりの引渡という給付を受けますよね。一方、お客はその反対給付として代金を支払うわけです。コンビニから見れば、代金の反対給付としておにぎりをお客に引き渡しているわけです。
 被保険者は、保険給付(療養)を受け得る(健康で全く療養を受けていない人も保険料を払うわけですから、「受けた」ではなく受け「得る」です。)ことに対する反対給付として、保険料を市町村に納付しているわけです。 

>さらに、《国民健康保険税は、目的税であって・・》とありますが、我々が毎月払っている国民健康保険料がこの税金にあたるのでしょうか。

 国民健康「保険料」なのか、国民健康「税」なのかは、御相談者がお住まいの市町村の条例の定めによります。もし、国民健康保険税としているのならば、これが憲法第84条にいう租税に該当するのは当たり前の話です。
 それでは、国民健康「保険料」としている場合、憲法第84条にいう租税に該当するのか、該当しないとしても、憲法第84条の趣旨を及ぼすべきではないかという問題に関する重要な判例です。
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この回答へのお礼

具体的に有難うございます。解りやすいご説明でした。

お礼日時:2012/06/18 09:44

ほいほい。

回答するお

>課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付・・・》という件がありますが、ここでさす金銭給付とは何を指しているのでしょうか。

厳格な定義は判然としないが、おおよそ通俗的に思慮すれば『(社会)保険料』が該当する、と考えられるでしょう。

>また、《市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険料を受け得ることに対する反対給付として徴収される・・》の反対給付とは具体的に何でしょうか。
 さらに、《国民健康保険税は、目的税であって・・》とありますが、我々が毎月払っている国民健康保険料がこの税金にあたるのでしょうか。

判例の通称としては、『旭川市国保料訴訟』と呼ばれることから回答は分かると思いますので、仔細は割愛します
すでにNO1氏が指摘する部分が多くあるので、割愛しますが、「税金」という概念が不明確なので一概には説明できませんが、通俗的な意味の税金と解することに問題はないでしょう



>84条の摘要(「適用」ですね)の対象がよくわかりません。よろしくおねがいします。

そんなに難しい憲法条文と解釈でもないので、概略的な理解で十分だと思われますので、適宜、憲法関係のテキストを参照されれば十分でしょう
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<br /> >《国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対

はなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付・・・》の金銭給付

まさに、84条の「課税」の定義である。つまり、この判例は、一定の要件に該当する者から徴収する金銭給付を「課税」というたのである。たとえば、金の代わりに労役や米俵を納めるものは「課税」ではないわけじゃな(笑)


>、《市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険料を受け得ることに対する反対給付として徴収される・・》の反対給付とは具体的に何でしょうか。
先の「課税」の定義によれば、保険料は「課税」にあたらない。しかし、保険料のように強制の度合いが強い「反対給付」は、「課税」に性質が近いから、租税法律主義の趣旨を及ぼし、84条の(類推)適用をうけるとしたのがその判例である。
ここでいう「反対給付」とは、(1)国が行政サービスの対価として受ける「反対給付」であり、(2)かつ、強制の度合いが強く、(3)法律や条例で、基準が相当程度に明確化されているものをいう。
具体的には、判例にある「社会保険料」、あと、重要判例でみとめられた地方公共団体の「指定ゴミ袋に織り込まれたゴミ収集手数料」などがある。他にも「水道料金」もこれにあたるじゃろう。

>、《国民健康保険税は、目的税であって・・》とありますが、我々が毎月払っている国民健康保険料がこの税金にあたるのでしょうか。
先にも述べたが、社会保険料は、税金とはいえるかもしれないが、「課税」ではない。行政サービスの「反対給付」である。
なぜなら、国民健康保険税は、「課税」と異なり、ただ徴収されるだけではなく、納めた人には、その見返りとして、社会保険の医療控除などの行政サービスが受けられる「反対給付」としての性質を持つ「目的税」だからである。
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前段2問については、結論としては、最初の問いは「租税」であり、二つ目の問いは「社会保険料」です。

そもそもこれらの文章はそのことを説明している文なのですから、まさにそこに書いてあるとおりであって、これが見つけ出せないというのは文章読解力(国語力)が欠けているということであり、法律解釈以前の問題でしょう。

後段の問いはネットで調べれば簡単にわかることですが、市町村によって異なります。この判例を読む前提として、健康保険の徴収方法としての税方式・料方式についての知識があることが必要です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91% …


>84条の摘要(「適用」ですね)の対象がよくわかりません。よろしくおねがいします。
それを知りたいならまずは憲法概論のようなものでこの条文についての解釈を調べるべきです。上記の判例はあくまで各論であって、これをもって84条を理解することができるものではありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
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この回答へのお礼

厳しいご指摘有難うございます。最初の問いが「租税」である・・つまり、国民年金の原資の一部となるものと理解してよろしいのでしょうか。

お礼日時:2012/06/18 09:52

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