私の嫁の実家の土地の相続・登記について困っていますので、お願いいたします。
1、現在、嫁の実家に義母Aが一人住まいです(義父Bは20年ほど前に亡くなり、建物は義父名義だと思います)。問題はその土地の名義が義父のお父さんC(既に亡くなっています)のままになっているということです。
2、義父の方が先に亡くなったため、義父のお父さん名義の土地は義父の弟Dと義父の子供二人(そのうちの一人が嫁Eで、もう一人が嫁の兄Fになります)に権利があると思います。
3、義父Bが亡くなり、その後義父の父Cが亡くなったあとに、義父の弟Dが義母に家から出て行くように催促したため犬猿の仲になり、義母は籍を抜けました。その後も義母はその家に住み続け土地の固定資産税なども支払ってきています。
4、そろそろこの問題に決着をつけたいと思います。そこで、弟Bに権利放棄していただき、義母Aか嫁Eか、嫁の兄Fの名義で登記したいと考えています。
5、ただ過去のいきさつから弟Bが相続放棄を拒否する可能性がありますが、その際弟Bに相続放棄を受け入れさせる方法はあるでしょうか・・・?。
ややこしい関係で申し訳ありませんが、こういうことに詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その土地の名義が義父のお父さんCのままになっている
Cの相続に関し、Cの相続人で遺産分割の協議をしなくてはいけません。
弟Bに権利放棄していただき、義母Aか嫁Eか、嫁の兄Fの名義で登記したい、これは建物に義母Aが住んでいるため、土地も義母Aのものと錯覚しているからではないでしょうか。
建物を占有しているからといって、土地の権利も建物占有者のものと思うのは、勝手な誤解であり、土地は土地、土地名義の相続人に権利があるのは当然です。
その相続人に権利放棄させたい気持ちは分かりますが、その相続人に遺産分割協議書に署名捺印してもらいたいなら、相応の金銭を支払わなければ、協議は成立しないでしょう。
そもそも、Cの遺産分割協議ですから、建物を誰が占有しているかは関係のないことです。
このような場合は、無理して登記するのはあきらめ、時が解決するまで待つしかありません。
建物は、義母Aが住まわれているなら、そのまま住み続け、義母Aが亡くなった時に法定持分登記をして、売却して金銭で分割する以外に方法はありません。
どうしても、建物に住んでいるとその人が土地の権利者という錯覚を持つもので、ですから困ったという質問になるのです。
冷静に、土地の権利関係を整理してください。
土地は、Cの名義なのですから、Cの相続人で遺産分割協議をするのは当然のことで、誰かの名義にするには、それ相応の金銭を支払うのが常識です。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
良くわかりました。
建物と土地の権利は別物と言うことですね。
関係する者たちで良く話し合っていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
前の人と近い答えになります。
権利放棄を勧めて相続放棄をしてもらったとして、家裁で
相続放棄を勧められてしたので却下しますと言えば取り消されます。
放棄が。
だから、アナタが何をしてもまったく無駄です。
第一、共有名義と言う方法もあるんですよ。不動産の登記には。
それに義母がいるなら、単独で相続するという方法もあるしね。
相続税対策にもなるし。
No.1
- 回答日時:
無理
権利がある者に第三者が「放棄しろ」と言っても、放棄するしないは本人の自由
他人が権利ある者を放棄させる権利はない
たとえ脅迫して放棄させたところで、意味はない。
相続人が相続分に相当するお金をあげるから、相続放棄してくれ、と言うのなら本人は納得してくれるかも
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