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転抵当とは「源抵当権者」から「転抵当権者」へと抵当権が譲渡、移転されること。ここまではよいのですが、これ実行された場合、そもそもの被担保債権はどうなるのでしょうか?A(抵当権設定者)がBから100万円借りて、B(転抵当権設定者)がCからお金を借りて、でこの転抵当が実行された場合
Aは抵当権を設定した不動産を失い、それはCのために供される、ということはBへの借金はいまだに残る、ということなのでしょうか?転質にも通じることなのですが、よくわかりません、どなたかご教授くださると大変助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

私の回答が間違っていると言う者の反論がないので、自己解説します。


なるほど、私の「・・・抵当権をCに移転登記することです。」と言う部分は少々違います。移転登記ではなく、「抵当権の転抵当」の登記です。実務では、付記登記でしています。
次の「Cが抵当権実行すれば、Aは所有権を失いますが、Bとの債務もなくなります。」の部分も、正確には「Cが抵当権実行すれば、Aは所有権を失いますが、Bとの抵当権もなくなります。」となります。
次の「Aの承諾を得て・・・」の部分ですが、承諾を得ないと、例えば、BのAに対する被担保債権と、CのBに対する被担保債権の額が違えば、Cの抵当権実行時に問題が生じます。何しろ、転抵当は「抵当権を抵当に入れる。」ことですから、例えば、AはBから1000万円借金し、1000万円の抵当権設定登記しているとします。(これを「原抵当権」といいます。)Bは、その抵当権をCの借金(2000万円とします。)のために転抵当するとします。
この場合、Cが抵当権実行しようとしても2000万円の請求はできないです。
何故ならば、AはCから借金したわけではないので、1000万円の限度内です。
教科書では「原抵当権者設定者の承諾が必要か」と問いで「必要ない。」となっていても、これは間違いではないですが、実務では、3者契約しています。そうしないと、先のように、Cの折角の抵当権が台無しです。
要するに、転抵当は抵当権の「抵当権」ですから、それぞれの被担保債権が実務では違うわけです。それで、BもCも抵当権実行できるようにしておかないと、意味がないです。これが、教科書と実務の違いです。
確かに、Aとすれば、Bが持っている抵当権をCの担保にしようと関係ないわけです。
次に、masakadomasakaさんの言う「A(源抵当権設定者)はB(転抵当権設定者)のためにC(転抵当権者)に不動産を供するので、Bとの債務もなくなる」ということですかね。
と言う部分ですが、Cのために転抵当があったからと言って、A・B間の債権債務が消滅するわけではないです。(A・B間とB・C間の契約に注意)
次のmasakadomasakaさんの冒頭の「・・・それはCのために供される、ということはBへの借金はいまだに残る、ということなのでしょうか?」と言う部分ですが、「AはCのために・・・」ではないです。「BがAに対して持っている抵当権を、CがAの不動産を競売して回収できるようにした。」です。
ですから、BはAから返済がなければ、A所有の不動産を競売することもできるし、CはBから返済がなければ、A所有の不動産を競売することもできるわけです。
なお、私の「債権譲渡と併合して考えると、理解できると思います。」と言う部分は、3者契約を前提としています。
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この回答へのお礼

ご尽力重ね重ねお礼申し上げます。法律の勉強は「さわり」だけでも複雑でなかなか理解に苦しむところがあります。ご助力ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/25 18:30

 会社へ行ってから条文を確認して、と思っていたらすっかり忘れてしまって、いま思い出しました。



 まだ、放置状態にはなってないですよね。

 条文を確認してからとも思いましたが、また忘れると悪いので頭の中にあるものだけ。


> 抵当権が譲渡、移転されること

 「転抵当」と「抵当権の譲渡・放棄」、「抵当権の順位の譲渡・放棄」とは別ものです。

 ですから、転抵当とは『抵当権が譲渡、移転されること。ここまではよい』と書かれると、お知りになりたいのは本当に「転抵当」の話なんだろうかと思ってしまいますが、転抵当でいいんですよね?

 ちなみに、転抵当とは、「再度抵当権を設定することだ」という理解が通説かな?


> でこの転抵当が実行された場合

 転抵当は抵当権設定者に対してまったく不利益を課しません。

 ゆえに、転抵当については抵当権設定者の同意を必要としないのだ、と覚えてください。

 Cに取られた額と同じ額、Bからの借金(返済義務)も消滅します。

 ちなみに、本問では、AがCに取られるのは100万円(AがBから借りた額)が限度です。

 
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この回答へのお礼

わざわざ回答のためご努力くださりありがとうございます。とても参考になります!

お礼日時:2012/06/25 19:27

転抵当権と


債権譲渡(抵当権移転)が区別付かない人は回答しないでほしい。

質問者が迷惑する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、前の回答者様の回答の間違いにつき、訂正や正しい答えをお持ちであればご教授くださると助かります。

お礼日時:2012/06/22 20:58

#1誤回答



転抵当権は、設定者(所有者)の承諾書は不要です。 根本的に違います。
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転抵当と言うのは、自分は抵当権者で債権者であるが、他人からの借金の片にその抵当権を移転することです。


例えば、不動産所有者兼債務者をAとし、
その債権者をB、即ち、BはA所有の不動産の抵当権者です。
次に、Bの債権者をCとすれば、
Bが、Aの承諾を得て、A所有の不動産の抵当権をCに移転登記することです。
だから、Cが抵当権実行すれば、Aは所有権を失いますが、Bとの債務もなくなります。
これは、Aが承諾したことで、BのAに対する被担保債権は、Cに譲渡されているのでそうなります。
債権譲渡と併合して考えると、理解できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。平たく言うと「A(源抵当権設定者)はB(転抵当権設定者)のためにC(転抵当権者)に不動産を供するので、Bとの債務もなくなる」ということですかね。今勉強中なのですが、どうにもわかりにくくて、なにかあったらまたおねがいいたします。

お礼日時:2012/06/22 20:56

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