プロが教えるわが家の防犯対策術!

民事訴訟法136条と38条は同じことをいっているように思いますが、たぶん違うのでしょう。一体どこが違うのか教えてください。固有の訴えの客観的併合と通常共同訴訟の違いを教えてください。

A 回答 (1件)

 136条は請求内容が複数の場合,38条は当事者(原告または被告)が複数の場合について規定しています。

固有の訴えの客観的併合と通常共同訴訟の違いというのも同様です。
 これが理解できないというのであれば,たぶん法律の勉強には向かないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まさにそのとおりでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/24 20:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!