(前期高齢者の呟き)
厚生年金の仕組みをよく眺めると、「経過的加算」(「差額加算」ともいう)という目立たない存在のものがあります。知る人ぞ知る、とでも申しましょうか。
これって「正直者が馬鹿を見る」ことにはならないのでしょうか。
以下に説明します。
大学生のとき20歳を迎えました。「国民皆年金」ということでしたので、僅かな仕送りを叩いて直ちに国民年金保険料を納め始めました。
卒業後、サラリーマンとなり、63歳で退職しました。サラリーマン生活は40年(480ケ月)でした。
で、老齢基礎年金ですが、私の場合は"教科書どおり"20歳から60歳までキッチリ40年間加入していましたので当然満額もらえます。
ところがです。私と同年・同期のA君は、学生時代に国民年金に加入していませんでしたので、老齢基礎年金は私より少ないのですが、23歳から63歳まで40年間勤めたことにより、「経過的加算」が私より多く、老齢基礎年金と経過的加算を合計した金額は私と差がないんです。
私の苦学生時代に納めた国民年金保険料はドブに捨てたようなものです。これって、不公平ではないのでしょうか。「経過的加算」などという姑息なことを考えた厚生官僚は何と釈明するのでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
またですか~ 経過的加算の誤解ですね~
細かな説明は面倒なので、誤り部分だけ指摘しておきます。
>釈迦に説法かとも思いますが、経過的加算とは、下記(1)と(2)の差額のことですね。
違います。「 」の部分が抜けています。
(1)特別支給の老齢厚生年金(定額部分)の計算式
1,676円×(1.875~1.000)×加入月数×スライド率
(2)「厚生年金の加入期間にかかる」老齢基礎年金の計算式
(804,200円×スライド率)×(20歳以上60歳未満における「厚生年金の」加入月数÷加入可能月数)
したがって、あなたの経過的加算は、A君と同じです。
(関連条文)S60改法附59II、S61経令74
う~ん。orz。
筋書きを誤りました。
H17改正で、大卒者が少しばかり潤うようになった、というストーリーにすべきでした。
ありがとう。
(蛇足)本当の私は実はA君だったのです。
No.6
- 回答日時:
一部計算式が誤っていると思われますのでご参考までに
「もうおわかりですね。
私の経過的加算は、(1)-(2)=1,676×480×0.978-804,200×0.978×480/480=786,781-786,500=たったの281円
A君の経過的加算は、(1)-(2)=1,676×480×0.978-804,200×0.978×444/480=786,781.44-727,512.5=59,269円」
「480/480」
大学在学中の2年間は国民年金ではありませんでしたか?
そうすると
「456/480]で計算するのではありませんか?
456は昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数です。
くどいようですが国民年金は含みません。(1)の数字も再確認してください。
A君より国民年金2年分老齢基礎年金は多くなり、経過的加算はA君と同じになり、公平な年金額になります。
No.5
- 回答日時:
確かに質問者様とAを比較すると不公平感がありますね。
ただこれもあとわずかで、特別支給老齢厚生年金の定額部分が無くなると不公平も無くなります。というか20歳~60歳以外の年齢でかけた厚生年金の基礎年金部分は掛け捨てになるのでしょうか。
国の年金は長生きのリスク回避が目的なので、例えば65歳で亡くなれば全く損になります。個人の損得は必ずあるものと割り切りが必要かとも思いますが。
早速のご回答ありがとうございます。
>特別支給老齢厚生年金の定額部分が無くなると不公平も無くなります。
ちょっと独り合点しておられるのではないかと思うんですが、確かにもう少し若い人は「定額部分」がなくなります。ってか、正真正銘65歳にならない限り水の一滴も出ません。やっと昭和62年改正の完成です。でも、「定額部分の権利が付かない人には経過的加算も付かない」とはどこにも規定されていません。そのような人でも"あの計算式"を使って「経過的加算」が計算され、付くんです。「経過的」というと既に「いつまでか」が決まっているかのような錯覚に陥るのですが、法的には目下『無期限かつ生年月日に拘わらず』なんですゎ。
No.4
- 回答日時:
>「経過的加算」が私より多く、老齢基礎年金と経過的加算を合計した金額は私と差がないんです。
何によって比べましたか?
同じように大学を出て就職し、同じように63歳で退職したならば、A君に経過的加算が付き、貴兄につかないことは理解できません。
国民年金納付は厚生年金年金額には関係ありません。
国民年金を加えて480月が上限ではありません。厚生年金だけです。
経過的加算の計算式は年金機構などで確認してください。
蛇足ですが厚生年金加入が480月以上ある場合、老齢基礎年金・経過的加算には反映されず、報酬比例部分のみ反映します。
早速のご回答ありがとうございます。
私には経過的加算が付かないとは申していません。ちょっとしか付かないと申してるんです。
釈迦に説法かとも思いますが、経過的加算とは、下記(1)と(2)の差額のことですね。
(1)特別支給の老齢厚生年金(定額部分)の計算式
1,676円×(1.875~1.000)×加入月数×スライド率
(2)老齢基礎年金の計算式
(804,200円×スライド率)×(20歳以上60歳未満における加入月数÷加入可能月数)
で、スライド率は0.978(平成24年度)として、主人公である団塊世代の私とA君は、(1)の給付乗率と加入月数は共に1.000及び480月ですが、(2)の20歳以上60歳未満における加入月数は、私は480月、A君は444月です。もちろん加入可能月数は両者とも480月です。
もうおわかりですね。
私の経過的加算は、(1)-(2)=1,676×480×0.978-804,200×0.978×480/480=786,781-786,500=たったの281円
A君の経過的加算は、(1)-(2)=1,676×480×0.978-804,200×0.978×444/480=786,781.44-727,512.5=59,269円
ちなみに、私の老齢基礎年金は786,500円、A君のそれは727,500円です。
なんだ、老齢基礎年金と経過的加算を合計したら、2人とも同じじゃないか、ってのがmeの言い分です。
ちなみに、(1)の加入月数の上限は、団塊世代以降は480月ですが、平成17年に改正される以前は何人(ナンビト)も444月だったのです。この改正以降、親のスネ囓りだった大卒者は、思いもかけず巨額(まぁ、5~6万円ですが)の経過的加算を受けることになったのです。
(蛇足ながら、報酬比例部分について法律は依怙贔屓はしていません)
>国民年金納付は厚生年金年金額には関係ありません。
↑
上記の如く、「経過的加算」を仲立ちとして、大いに関係あるんです。
>国民年金を加えて480月が上限ではありません。厚生年金だけです。
↑
(意味不明)
>蛇足ですが厚生年金加入が480月以上ある場合、老齢基礎年金・経過的加算には反映されず、報酬比例部分のみ反映します。
↑
これは、そのとおりです。
No.3
- 回答日時:
昨年、60歳定年で年金生活に入りました。
私より、ちょっと上の年齢だと、60歳から満額受給、ちょっと下だと65歳にならないと受給できない、中途半端な年の生まれです。
この年代の人が集まると、年金が多い少ないと、病気と、同輩の消息が話題の中心なんですが、仕方ないですよね。
せいぜい平均余命より長生きして、取り戻すしかないでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
昭和61年度末の大改革(といってもいまだにトランジェント中ですが)で、ザクッと言って、年金は従前の3分の2にケチられました。年金生活者にとっては、後はせいぜい健康で長生きするしか対抗手段がありません。と言い切っちゃうと、ちょっと淋しいけどね。
No.2
- 回答日時:
あなたの嘆きはご尤もです。
結果的に同期の方と同じ年金額なのに、保険料はトータルで余計に払っている。
まあ、法律も所詮、人が作ったものであり万人が認めるものではありませんね。
一つの考えとして、あなたが60歳を迎えて、老齢基礎年金の上限480ヶ月を満たした時点で退職し、特例の厚生年金を貰ってしまう選択もあったのでは、と思います。同期の方は、60歳を迎えた時点では満額に36ヶ月足りないので、63歳まで働く意味があったのでしょう。
官僚は、自分たちは正しい、正義だと思っている傾向があるので、間違いや問題点があっても簡単には改めないでしょうね。
この回答への補足
(追記)
「経過的加算」という"取り繕い"は以前からあったと思いますが、20歳を過ぎた昔の「親のスネ囓り大学生」が大きく(でもないか)優遇される結果を生じせしめたのは、H17.4の改正でした。定額部分を計算する際の月数の上限が、それまで444ケ月であったものが、団塊世代以降に至っては480ケ月に引き上げられたんですよね。この改正が何故H17.4に出現したのか、浅学非才の私には分りません。
早速のご回答ありがとうございます。
>あなたの嘆きはご尤もです。
↑
一応、私の認識が間違ってはいなかったことが分かり、お礼申し上げます。
(蛇足)それにつけても年金の仕組みって、なんでこう複雑なんやろか?。サボタージュを得意ワザとする役人の、格好の「隠れ簔」になっているところが何とも癪で。
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