プロが教えるわが家の防犯対策術!

社内での盗撮について質問です。


社内で盗撮がありました。(女子トイレ)
従業員が15名程の会社です(うち女子は2名)

盗撮のカメラを仕掛けたのは会社の社長の息子(跡継ぎ)

女性達は会社に辞表を出し被害届を出しその方は警察に検挙され取調べを受けたようです。



この場合どのような罪になるのでしょうか?

  たとえば、社内であっても迷惑防止条例違反?にあたりますか?
  社長の息子なので 不法侵入などは問われないと思うのですが・・・
  問われたとしても 社長が被害届を出すわけがない


  カメラの中の画像は 今回だけの画像しか残っておらず、気づいたのも早かったため
  スカートの中のパンティーが写っているだけです。(女性確認済み)
  数回ほど盗撮行為をおこなったことがあるとのことです。
  (その時の動画は消去してしまって残っておりません)

  起訴、起訴猶予、不起訴などありますが このような感じの軽犯罪だとどうなのでしょうか?

  起訴猶予、不起訴になった場合は前科などはつかないのでしょうか?


  小さな会社とはいえ、取締役員が犯罪を犯すなんて許せません。
 
  社会的制裁といいますが、この方は特に新聞に報道もされず何事もなかったかのように
  毎日を過ごしています。

  被害にあった2人女性は被疑者が被疑者だけに会社を辞めざるおえなくなり今は、仕事を探しを
  しております。

A 回答 (2件)

正当な理由無く女子トイレに入れば不法侵入にもなり得るでしょう。


民事での損害賠償請求→適当な金額で示談ちう流れでしょうかね。
なお自分から示談金を要求すると脅迫だと言われかねないのでご注意を。
    • good
    • 2

>この場合どのような罪になるのでしょうか?



○他人の住宅内や、浴室、更衣室、トイレ等、衣服を着けないでいる様な場所を覗き見る行為

[窃視罪] 軽犯罪法第1条23項 拘留(1日以上30日未満)、又は科料(1,000円以上10,000円未満)

「浴室、更衣室、トイレ等、衣服を着けないでいる様な場所」は、自宅、社内を問いません。

○卑わい目的の盗撮行為

各都道府県にて制定されている条例に準ずる。迷惑防止条例等

例:神奈川県迷惑行為防止条例の場合

・女性のスカートの中を隠し撮りした

[卑わい行為の禁止] 同条例第3条1項 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

・トイレや更衣室を盗撮した

[盗撮行為の禁止] 同条例第3条3項 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

「トイレや更衣室」は、自宅、社内を問いません。

・盗撮映像をインターネットに流したり、AV業者に転売した

[わいせつ物頒布(はんぷ)等] 刑法175条 2年以下の懲役、又は250万円以下の罰金

>たとえば、社内であっても迷惑防止条例違反?にあたりますか?

「トイレ」であれば、公衆トイレはもちろん、自宅も社内も違反です。

>スカートの中のパンティーが写っているだけです。(女性確認済み)

女性のスカートの中を隠し撮りしたら、条例違反です(例:神奈川県迷惑行為防止条例3条1項違反)

>起訴、起訴猶予、不起訴などありますが このような感じの軽犯罪だとどうなのでしょうか?

初犯で罪を認め反省している場合、起訴猶予や、執行猶予が付きます。

被害者と示談が成立している場合は、被害者が被害届を取り下げて不起訴になったり、起訴猶予が付く場合があります。

>起訴猶予、不起訴になった場合は前科などはつかないのでしょうか?

起訴猶予、不起訴は「無罪」です。当然、前科は付きません。

しかし、各警察署の「犯罪履歴」には残ります。「犯罪履歴」は「犯罪事実」が記され「疑わしいもの」や「無罪になったもの」や「不起訴や起訴猶予になったもの」など、すべてが履歴されますので。

>社会的制裁といいますが、この方は特に新聞に報道もされず何事もなかったかのように毎日を過ごしています。

もし、社長(犯人の親)が、被害者に金を積んで示談し、被害届を取り下げさせたと仮定します。

その場合、折角「金を使って無かった事にした」のに、誰か(新聞記者や貴方)が騒ぎ立て、事件が広まれば、騒ぎ立てた方が、社長から「名誉毀損」で訴えられる事になります。

被害届が取り下げられ、法律上は「事件が起きてない」のですから「事件があった」と騒ぎ立てた方は「嘘を触れ回った」と言う事になってしまいます。

騒ぎ立てて犯人が「社会的制裁」でも受けてしまうような事態になれば、社長は「示談する意味が無くなった。示談は取り消すから金返せ」と被害者に迫るかも知れません。

被害者が「貰った金を既に使ってた」ら、被害者は金を返せず、困った状態になります。

なので、こういう件は「示談が済んで、すべて丸く収まっているかもしれない」ので、被害者でもない赤の他人が首を突っ込んではいけません。

さもないと、被害者から「あんたのせいで、示談金返さなきゃならなくなった。もう使ってしまってお金無い!どうしてくれんのよ!あんたが代わりにお金を返してくれるとでも言うの!」と恨まれる結果になります。

下手に正義感を振りかざすと「被害者をもっと不幸にするだけ」なので、部外者は黙っていましょう。

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます

もうひとつお聞きしたいのですが・・・

警察の方の前ではすべて自供し、反省しているようですが
被害者への手紙などの内容は、
「取調べの結果、賞罰なしと聞いている」とか
「明確に撮影できていない」など
とても反省しているようには見受けられません。

それでも検察の方は被疑者を起訴猶予や不起訴にしてしまうのでしょうか?

※今のところ途中まで損害賠償が進んでいましたが
 反省が見られないということで 止まっている状態です。

補足日時:2012/06/29 20:27
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!