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BはAに対して、自己所有の甲建物に、平成15年4月1日に、抵当権を設定し、Aは同日付でその旨の登記をした。
Bは平成15年12月1日に、甲建物をDに期間2年の約定で賃貸し、同日付で引き渡した。
さて、このとき、建物の賃貸借契約を締結し、賃借権の登記をしても、それ以前に、抵当権が設定・登記されているので、当該賃借権は、抵当権に対抗できない、とありました。
この「対抗できない」という意味とは、具体的に何を指しているのか? という質問です。
たとえば、抵当権が行使されたら、借りているDは建物から出て行かざるをえないということなのか、抵当権の行使によって、賃料債権に物上代位して、Bの収入ではなくなるということなのか、Bは抵当が付いていることは分かっているので、賃貸収入を得ていれば、悪意者の果実ということなって返還義務を負うことになるのか、よく分からないです。
どう解釈すればいいのでしょうか?
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