浴槽・タイル壁・タイル上の防水繊維壁を”当社は10年以上耐えられる工事するので、今回は3年保証でやらせて下さい”とのことでお願い致しましたが、タイルは壁は剥がれ、浴槽はぶつぶつと膨れて、またその他の壁は色むらが出来、特に浴槽とタイルは数カ月同じことの繰り返しで、民法での1年保証にも耐えません、これを行ったのは”カンセキの住マイル応援隊”ですが、最近「担当者は上司がやらなくで良い」と言われたのでやらない。と言ってきました。「専門家相談」では”カンセキ”等に頼むから駄目でどうしよう見ない、弁護士は「超停」か「少額裁判」の方法があるが・・・・・。
こんなことで、やはりリフォーム等少額では、法的にも弱者救済の道はないのでしょうか?。
やはり我慢のみなのか、皆さんのご意見を期待しています、どうぞ宜しくご教授お願い致します。
以上。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>建設業の登録はない
この部分がなんだかひっかかります。
建設業の登録のない業者がリフォームをしている。ということですね。
作業内容をみるとリフォーム助成金の対象にならないので助成金を貰っているとは思えませんし・・・。
助成金がおりる業者なら登録をしているはずなんですよね。
法律上一定金額以下の場合は許可は要らないとなっているのでその金額内の工事を請け負ってやっているということでしょうか。個人事業ではなく、株式で、しかも営業所も数店構えて商売する以上、少額工事であれ、登録は義務にして欲しい物ですね。法律の抜け道というところでしょうか。
当方の県の場合、建設業許可業者は全てネット上でも閲覧可能で、経営状況から評点まで記載されているのですが、栃木の場合は見付けることができませんでした。登録されているかされてないか確認出来るかと思って調べてみましたが残念です。
しかし、下記のことをみつけたので紹介します。
栃木県庁のHPです。
ホーム > 産業・しごと > 建設業 > 工事紛争の相談 > 建設工事紛争審査会のご案内(平成19年4月1日現在)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/work/kensetsug …
ここのPDFを開いてもらうと、調停の云々があります。
申請書を出せば向こうが断ることができるとは書かれていないような気がしますが。
しかし、申請にもお金がかかる模様。
消費者センターができ、弱者救済とは言っておりますが、質問者様のような事例を拝見すると、本当の弱者は救済されていない気がいたします。
質問者様が当方へのお礼に書かれておりますように、数は力にならないとダメなようではこまりますね。
「10年以上耐えれる工事を3年保証」とうたって、契約書にも3年保証と明記されているのでしたら、3年以内に保証内容に該当する部分がダメになった場合、保証してもらうことは当然可能です。小さく「1年は無料、残りは有償」とか書かれていないですよね。
行った工事の耐久性が保証以下だった場合は今回の一件も踏まえて会社に抗議することは可能だと思われます。
十分なご尽力ができず、申し訳ございません。
No.3
- 回答日時:
当日付と名前を残して居られるのは非常に重要なことだと思います。
消費者生活センターの方が驚くほどですので必要十分なのだと思います。
当方への補足と別の回答者様への補足をまとめて補足回答させて頂きます。
担当者が上司名を教えられないと電話を切られたというのはおかしな話ですね。
「あなたと話してもダメなので上司に代わって下さい」でもきっと変わってくれないでしょうね。
話が脱線しますが、個人情報というと何でも通ると思っているかもしれませんが、会社の上司の名前を聞いたり、電話を取り次いでもらうのは個人情報でもなんでもありません。社長の名前は?と聞かれて個人情報ですって答える会社はおかしいです。それが個人情報ならどうやって会社経営しているのでしょう。社員すら知らない事になりますよね。
個人情報はどちらかと言いますと、質問者様がこの場で担当者のお名前を出されていることの方が個人情報として危ない気がしております。
話をもどしますが、「上司」という言葉を出しているだけで実際は相談していないのかもしれませんね。
金額については浴槽などは定価の5~6割が普通ですので割愛します。小規模の業者でもそれです。大規模なら4割ぐらいで売ってくれるはずです。
防水繊維壁についての心配は、再塗装ということで、その10年や3年の保証が撥水効果であって、色むらの部分を挿していないのではないかという心配です。
色むらになるかもしれないと事前説明もなかったのだと思いますが、保証対象がどこなのかで変わってくるのではないでしょうか。当然、色むらも数年は起きない施工が普通だということはわかります。
何回塗り直しても色むらは治らないのでこらえて下さい。という説明があれば話は別ですが。
別の回答者様への補足にあるカンセキへ電消費者センターが電話して、消費者センターから質問者様への回答で、おかしなところは「県の”調停”は受けられない。」点ですね。そして話をすると答えているところですね。
話に来てからの内容を消費者センターに言われましたでしょうか?
言われていなければ再度言ってみて下さい。進展が望めるかもしれません。
対話をする。調停は受けない。との話が対話しない。調停もしない。になってますよね。
それに、調停するしないは業者が決めるものじゃないので、調停まではしたくない。ということだと思います。
しかし、こういう対応なら、なぜ調停を受けられないのか、根拠をきちんと説明して頂く必要がありますね。
落ち度が一切ないのなら調停など問題ないはずです。なにか「受けられない」根拠があるはずです。
消費者センターの同じ担当の方に聞いて貰って根拠について納得しておきたい部分ではあります。
また、登録業者ということでしたら、登録期間に持って行って「ここはこんな対応をするんだが、どういう基準で登録業者を選んで、どんな指導を行っているのか。」ということを追求するのも手段です。ジャスダックだけではなく、都道府県の建築許可や営業許可をもらっているのではないでしょうか。
後、上司の件ですが、会社の広報なり窓口では無い場所から話を持って行くというのも一つの手段ではあります。担当者から上司につないで貰うというのは無理でしょうから、担当者以外の人につないで貰うしかないと思います。別の営業所に話しをして「こういう対応をされるのですが、該当営業所の所長と対話したいけれど拒否されている。同じ会社としてどう考えるか。所長に掛け合ってもらえないか。」というのも手段です。
ただ、こういうやりとりというのは非常に疲れます。
そしてその後の事を考えて行かれるとなると、逐一残していく作業も必要になってくると思います。
そして移動や電話にもお金がかかります。心労ははかりしれません。
難しいこともあると思います。
今現在の自分の知識で言えるのはこれぐらいで申し訳ないです。
専門家でもありませんので全て通用するかもわかりません。
ただ、少しでもお役に立てればと思って回答させて頂きました。
証拠固めをして出るところに出るより他無いのではないでしょうか。
出るところというのは県なり弁護士なりというところです。
簡単に親身に対応して頂ける場所があればいいのですが、現状では難しいところだと思います。
質問者様がどういう結果を望んでいるのか、明確にして、それを各機関に対してうったえて下さい。
ただ、労力に見合う結果になるかはわかりません。
大変有難うございます、お礼の言葉が遅れてしまいすみません。
>社長の名前は?・・・、では、
書いて下さったように、ジャスダック加入店にふさわしくなく、また荒瀬課長の肩書が可哀そうな、気の毒に思えて、このような人が管理職にはうんざりです、小さい店の店長よりひどいです。
当然、建設業の登録はないし、どうも「思いつきで、浴槽塗装の広告を出した」ものに引っかかったようです。
>消費者センターへ再度相談・・・、では、担当者は県の調停は、相手がその調停が受けられないとなると、手が出ないようです、結局は「裁判」申請となるようで、あまり消費者保護にはならないようです。
裁判所の調停もありますが、これも相手が受け入れなければ”その話合い”ならず、裁判へ移行せざるを
いないようです(聞いた話で正確には不明)。
最初の浴室塗装(浴槽含む)は345,870円で始めたわけで、総塗装面積は13.9m2ですから、値引きがあっても133,000円/m2程の高額な塗装工事でした。
しかし、裁判を起こすとなると、もっとお金はかかるので、弱者は救われることはないようです、多くの人が被害を受けていればべつですが。
これでわかったことは、親切に、やり直しを受け入れるのではなく、早いうちに(お金を早く払わず)相談所に相談し、解決したほうが良いと言うことです。私のように年をとり、やり直して治れば良いでは、業者の”おもうつぼ”で、損をするようになるようです。
株カンセキが大きそうな会社でも安心はできないので、皆さんもリフォームには十分注意してください。
残念ながら、このような弱者は救われることはないように思いました。
まだ、意見がありましたらお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
この回答への補足
大変有難うございました。
私も県の消費者生活センターへ資料を持って相談に行きました(このように資料を多く持っている人はいないーー
として、担当者はファイルと写真集をコピーして参考にさせてくださいで。コピーです)、それでカンセキ担当者
へTEL等して、結局、カンセキの担当者は、県の”調停”(質問で文字間違え、スミマセン)は受けられないが
私にTELするとの話が消費者生活センター担当者からあり、一度話を聞きにきたが、私の話も受け入れず、質問に書いたとおり、”上司がやらなくて良いと言ったのでやりません”でした。
やはり、消費者生活センターも消費者の解決にはあまり役だないと思いように感じました。
やはり弱者は駄目なのかもしてません。
すみませんせした。
No.1
- 回答日時:
>浴槽・タイル壁・タイル上の防水繊維壁を”当社は10年以上耐えられる工事するので、今回は3年保証でやらせて下さい”
非常に意味の解らない保証ですね。
10年以上耐えられるのなら10年保証が普通じゃないですか?
もう遅い論だとは思いますが、おかしな保証です。
また、この耐えられるのは色むらではなく防水繊維壁が耐えられるということではないですか?
>1年保証にも耐えません、これを行ったのは”カンセキの住マイル応援隊”ですが、最近「担当者は上司がやらなくで良い」と言われたのでやらない
3年保証でお願いしたとのことですが、3年保証が証拠となる書類は所持されていますか?
契約書に3年保証などの項目が記載されていますでしょうか?
また、質問者様が言われている内容を言われた日の日記帳に記載されていますか?
当方自身詳しいことはわかりませんが、証拠となる書類が整っていれば法的に動いてもらうことは可能だと思います。
それにしても、もうやらなくていいというというのはいかがなものかと思いますね・・・。
この回答への補足
大変有難うございました。
当初、カンセキの人が2人来て完全に出来る話だったが、すぐタイル壁の剥がれが起きたため、それからは写真等
出来るがけ(FAX及び話したこと等も)日付と名前を残しておくようにしたため、殆ど残っています。
色々証拠があっても、カンセキはジャスダック登録業社ですから資金的にも我々が争いを起こしてもあまり利益にならないようです。
弱者を助けられる機関は今のとこと見つかっていません。
(株)カンセキ住マイル応援隊の担当者は”荒瀬課長”で、上司は、「個人情報で教えられない」で電話を切られました。
尚、浴槽はFRP製で、既存に近い製品の定価は109,000円ですから45,000~50,000円位で入ります。
防水繊維壁については、新築時の壁で(現在は殆ど防水は効いていないと思って)、”全部やらせて”で、この壁
もお願いしたので、塗装のことです。
どうか、このように老人を言葉巧みに、お金を取って、出来なければもうやらない、と言うやり方は関心しないので、弱者救済の方法がありましたらお願い致します。
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