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会社の仕事は朝九時からなのですが事務員の一人が毎日、一階にある
タイムレコーダーを8時59分とか58分で打刻して、五階の作業場で
行われる9時の朝礼に遅れてきます。事務の作業も五階ですが
この場合、遅刻になるのでしょうか

A 回答 (3件)

きつい言い方ですが、#2 さんの回答が正しいです。



制服に着替える時間も労働時間である、というのは
常識ですし、汚れ作業の場合には、入浴時間さえ
就業時間である、とした判例があります。
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基本的には会社に来た時間が出社時刻であり、そこから労働時間と見なされます。


朝礼をわざわざ上階で行うなら、そこへ行くまでの時間も労働時間に含みます。
この場合ですと、会社の入り口が1階にあり、そこにきちんとタイムカードが据えられているという事は、そこへ来た時点が出社時間です。
会社の入り口を5階にした場合はちょいと微妙ですが、あえて不便な場所へ意図的に移すのであれば違法性が高いと言えると思います。朝礼の有無に関係なく、全員が5階へ上がらなければならない、必要性も合理性も無い。

作業開始が労働時間の始まりではなく、作業開始に必然的に伴う作業(制服への着替えなど)も労働時間に加味されます。
始業が9時なら、社屋内の移動時間が必要ですから朝礼は9時5分とかずれるのが当然ですね。
また、もし朝礼に間に合うように8時48分とかに出社してタイムカードを押す場合は、9時までの12分間も労働時間であり、賃金対象であり、時によれば時間外で割増が必要になります。どうせいい加減にやってるんでしょ?毎日の労働時間は分単位で計算しなければなりません。労基法24条違反で30万円以下の罰金、社長には前科。その事務員は会社の経費を節約しているのですよ。すばらしい。
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会社の内規に9時からの朝礼への出席義務などがあれば遅刻として扱えます。


ただ、書いてなければ遅刻とは言えませんが、やる気の無さとして査定に影響させることは可能です。
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