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3ヶ月前に、救急車と事故を起こしました。
私は2輪で緩やかなカーブを制限速度内で走行中に、反対車線から現場に向かうため緊急走行中の救急車が黄色センターラインを超えてゼブラゾーン上を走行してきました。それに驚いて急ブレーキをかけたところ転倒してしまい、バイクが滑走し救急車と接触しました。

相手と私は同じ任意保険会社なので、相手がお得意様なためか保険会社は何もしてくれず、過失割合100:0で私が100%悪い状況となっています。(確定はしていません)
警察官の薦めで現状物損事故扱いにしています。
私は全治5日の怪我と診断されましたが、膝の痛み全く取れないため昨日MRIで検査したところ半月板損傷と骨挫傷していることが分かりました。

この場合、人身事故にして自賠責保険に被害者請求したほうが治療費が出ると思うのですが、安全運転義務違反などの罰則金がどのくらい請求されるか分からないので、判断に迷っています。

交通事故に詳しい方、御教示お願い致します。

A 回答 (5件)

以前テレビで同様の事故に関するニュースを見たことがあります。



そのニュースではその事故のことを、「双方に過失の無い事故」と報道してましたが、質問者様の場合はこれに当てはまらないんですかね?

もう少し調べてみてもいいかもしれませんよ。
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>相手と私は同じ任意保険会社なので、相手がお得意様なためか保険会社は何もしてくれず、


契約者であるあなたもお得意様ですよ。 
変な勘ぐりで誤った判断をされないようにしてください。

保険会社が何もしないのは、相手方に過失が無く
あなたが100%悪いと判断される状況だからです。
自身の搭乗者傷害、人身傷害保険の手続きを取る旨を連絡すれば手続きを取ると思います。

>人身事故にして自賠責保険に被害者請求したほうが治療費が出る
救急車がサイレンも鳴らさず、赤色灯も点けずに対向車線を走っていたならば別ですが、
バイクが転倒し家の壁にぶつかってケガをした、と大差ないことを理解されるべきです。
壁があるからケガをした!と家主に請求することになりますが?

この回答への補足

警察の方や公的機関の交通事故相談所の方の意見では100:0とは思えないとのことなので、あくまで私個人の考えだけではないことを補足しておきます。

補足日時:2012/07/09 09:36
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過失割合は



質問者さん100:0救急車

ですよ。

この場合、自賠責に請求できません。

自分の保険の人身傷害や搭乗者傷害に請求して下さい。

なお、質問者さんの過失100パーセントは揺るぎないですから
質問者さんの保険会社は動かないですよ。

この回答への補足

自賠責は100:0の場合は請求できませんが、99:1の場合は請求できると聞いています。一度自賠責に請求してみて治療費が少しでも出るなら、自賠責側の結果は100:0ではないことを証明できるため、今回人身事故にするか悩んだ次第です。

補足日時:2012/07/09 09:32
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自分の任意保険の搭乗者障害を使えばいいのでは?

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自賠責の調査事務所の判断次第ですが、そもそも100:0であれば、自賠責も無責です。



もっとも、人身扱いとしても、自身の怪我だけですので、安全運転義務違反の2点のみ加点されるケースで、罰金はありませんので、人身事故扱いとし、自賠責に請求を申し立てることは無駄ではないです。
もしかしたら、重過失減額はされるけど、支払対象となるかもしれません。

この回答への補足

補足として、警察の方や公的機関の交通事故相談所の方に相談した結果、どちらも100:0とは思わないとの回答を得ていましたので、私も100:0ではないのではないか?っと思い始めました。
とりあえず自賠責側に請求した結果を過失割合の参考にしようと考えています。

補足日時:2012/07/09 09:03
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
有難う御座います。

お礼日時:2012/07/09 09:27

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