プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前から会社の上司(取締役)との意見、考え方の違いにより、よくもめることがあります。サラリーマンなので最終的には私が折れるという形で今まではやってきました。
今回また上司と言い争うことが起きたのですが、いつも最終的には「そんなに俺の言うことに反発するなら会社をやめろ!」といわれ、私が折れるのですが、もう、ウンザリです。これは解雇通告をされたと受け取ってもよろしいのでしょうか?仮に売り言葉に買い言葉みたいな状況であっても相手は会社役員です。もし、解雇通告と同じ扱いができるならば、会社に対してどういう対応、どういった補償を求めることができるのでしょうか?また、詳しく載っているサイト、書籍がありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

 こんばんは。


まず、解雇についてですが、会社は正当な理由がなければクビにはできません。正当な理由があり解雇する場合でも最低30日前に予告するか、30日分以上の賃金を支払う義務があります。その上十分な合理的理由を示す必要があります。

 役員という立場から人事についての軽はずみな発言は確かに良くないことだと思います。だだ「会社を辞めろ」と言われただけでは、解雇の通告をしているのか単なるその場だけの言葉なのかを確かめなければいけません。通常解雇する場合は上記のよう合理的理由を示す必要がありますので、言葉のやり取りだけではなく文書で貰う方が間違いありません。

 そうでないと、後で本人は解雇だと思っても会社は手のひらを返したように「そんな事は言ってない、証拠でもあるの?」となってしまいます。また、「辞めろ!」と言われてそのまま退職しても単なる自己都合退職となってしまいます。

 今度上司にそう言われた場合は「それは解雇するという事ですか?」と確認してみるのが良いと思います。その上で解雇予告という事であればすぐに書面で貰った方が良いと思います。

 ただ、通常このような場合は立場上は問題があっても、解雇したいとは思っていない場合が多いです。その場の感情論での発言である場合が多く、また会社にとって解雇にはリスクが多いので、「そんなに嫌だったら、自分の判断で退職したら?」というニュアンスで言っている事が多いからです。

 ですので、質問中の「解雇予告と同じ扱い」という状態は存在せず、解雇通告かそうでないか、のどちらかになります。また、現実的には上記内容では補償等を求めることは難しいと思います。なぜなら、解雇通告であれば「解雇理由」が合理的で納得できるかどうか(解雇権の濫用でないか)が問題になりますし、解雇通告でなければ問題自体が無いからです。(単なる売り言葉に買い言葉)

 解雇については会社・労働者と真っ向から対立する場合が多く、また個々の事例によってかなり変わりますので、一番良いのは労働基準監督署に電話をして、ご質問の事例とともに電話で相談してみるのが良いと思います。匿名でも相談にのってくれますし、親切にいろいろと教えてもらえますよ。

 以上、参考まで。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。一度労働基準監督署へ相談してみます。もう、私自身ウンザリなので、どちらにしても会社を辞めようと思っています。ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/22 16:52

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