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今度、飛鳥IIで世界一周でもしてこようかと思うのですが、船上で犯罪にまきこまれた場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

刑法第1条


この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、
前項と同様とする。
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この回答へのお礼

つまり、日本の法律が適用されるということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/08 09:59

飛鳥IIということは日本の船ですか?



基本は日本の法律が適用されます。船籍が日本ですので。

日本人が犯罪を犯したら船籍が何処だろうが日本ですが。法律は。

外国人の犯罪に巻き込まれて、船が外国船籍の場合は日本の法律は適用されません。

http://blog.q-q.jp/200603/article_59.html
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/08 10:01

領海内では、その国の法律です。


公海上では
例えば刑法で、対象が、海上の日本船舶・航空機及ぶと書いてあるように、
旗を掲げる船籍のある国の法律で対応する旗国主義が適用されます。


日本の法律では、船長は特別司法警察職員の権利を行使すること認められ、
甲板長機関長事務長等を司法警察巡査とし、
領海公海問わず、船内で犯罪発生したり、犯罪者が潜入したとき、
捜査活動をし、疑わしいものを逮捕し、警察・海上保安庁が来て引き渡すまで
拘禁する権限が、あり、同様の国も多いです。
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この回答へのお礼

船長は特別司法警察職員の権利を有す等の話もとても興味深かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/08 10:03

外国航路の場合には


船長が 法そのものなのです
貴方は行く気も無いのに質問しているだけです
この手の船舶で犯罪に乗客が巻き込まれた話は
未だかつて一度もありません
くだらな過ぎる話は批判されるだけですよ
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この回答へのお礼

つまり、船長の裁量しだいということでしょうか。
ありがとうございました。

本当に行く気があるか、ないかは、ここで証明することはできないし、する気もありませんが、純粋に知りたいことを質問させていただきました。
たしかに、この質問をするにあたって、『世界一周でもしてこようかと思うのですが』と前置きしたことは余計だったかもしれません。これがお気に障ったのだとしたらすいませんでした。

お礼日時:2012/07/08 10:16

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