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前にも 似た質問しましたが 捕捉回答頂けず しめきりました。

専業主婦が へそくり預金通帳を持っていて 死亡した場合

妻には 二人の連れ子がいて 再婚夫と 養子縁組済)夫には 別居の実子あり

妻のへそくり預金は
どうなりますか?

(1)夫の物。
(2)夫と連れ子で分ける
(3)夫と連れ子+実子のもの どれに あたりますか。


夫の収入預金の、半分を 妻口座に分けたまま
妻が亡くなった場合も
上の(1)(2)(3)のどれに
あたるか 教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

答えは両方とも(1)


理由は「専業主婦」だから・・・
専業主婦のへそくり収入の元は普通「旦那の稼ぎ」だからね。
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この回答へのお礼

わかりました!
回答有り難うございました

お礼日時:2012/07/10 18:04

>(3)夫と連れ子+実子のもの…



ちょっと日本語がよく分かりませんけど、ここでいう実子とは誰の実子ですか。
現夫と再婚後にできた実子?

いずれにせよ、死亡時点で婚姻していた夫が 1/2、残り 1/2 を実子全員で等分。
実子の父がそれぞれ誰であるかは関係ありません。
また、現夫が再婚前に他の女性との間に作った子供も関係ありません。

>夫の収入預金の、半分を 妻口座に分けたまま妻が亡くなった場合も…

相続に関しては上記のとおりです。
ただ、夫の財産を妻の口座に移した事由によっては、贈与税の対象になることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

その場合、贈与税を納めないまま亡くなったとすれば、相続人に贈与税の納付義務が引き継がれます。
贈与税は、5年さかのぼって調査されるのが普通です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

色々 教えていただき
有り難うございました!

お礼日時:2012/07/10 18:01

民法762条で『婚姻中に夫の名前で取得した財産は夫のもの、妻の名前で取得した財産は妻のもの、どちらが取得したかはっきりしない財産については2人のもの』となってます。


したがって、専業主婦が夫の稼ぎを原資として貯めたヘソクリや貯金は、夫のものです(「名義預金」)。


したがって、夫が妻の生前に「贈与」したものを貯めていた場合や、結婚前の稼ぎや親からの相続分をためていた場合は、夫が1/2、連れ子が1/4ずつの分割に、夫の実子と妻が養子縁組していた場合は、連れ子と実子が1/6ずつで分けます。
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この回答へのお礼

わかりました!
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/10 18:02

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