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会社からの指示で土曜日に研修に行かされました。
1日8時間の教育だったので通常時の勤務時間と変わりません。
ですが、会社で研修費用を出してあげてるんだから!と言われてしまし、振替休日・代休を取る事ができません。割り増しの賃金も出してくれないみたいです。それぞれの会社によって違うと思いますが、このケースは仕方ないんでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

一般的な週休2日で土曜日は法定外休日、


研修は会社の命令、

と仮定すれば、研修は労働時間になります。
通常の時間外割増等が必要。
研修は業務に必要、業務のためであったはずなので、会社経費のうちです。
あなたの個人的趣味なら会社が金を出すはずないしね。
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労働基準法の休日は土日とは限らない。


法定休日は週に1日 又は4週を通じて4日休日あればOKなので、一概に土日研修したからといって休日扱いになるとは限らない。

なので割増の適用があるのかどうか不明。その研修も単なる要請なのか業務命令の一種なのかにもよる。
会社が費用負担している研修に、個人的に申し込んだのではそもそも労働制がないとされてしまう場合もある。

就業規則を見ないとなんとも言えないけれど、土曜日が就業規則などで休日指定されていて、業務命令として研修に参加させられたのならば、賃金割増が妥当だと思う。

普通に賃金支払ってもらえるのなら・・・あまり大事ではないと思うけれど、就業規則は確認してもいいと思う。
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