プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

飲食店を経営しているものです。

中古の冷凍庫(プレハブ型)を昨年10月に購入しました。
契約書での保障期間は5ヶ月でした。

今月に入って気温が上昇し、エラー表示が出て
庫内温度が10度程度になる事象が2回発生しました。

2回ともブレーカーを入れなおして通常運転に戻りました。

1回目のダウンの時に、直ぐに中古機器販売業者に連絡をして
その連絡を受けた冷凍庫設置業者がやってきたのですが、
冷凍庫の室外機をちらっとみただけで、
「これから夏になると、このコンデンサでは無理だな」
「冷却能力が足りないな」
と、言ってきました。
おそらく本音がポロリと出たのだと思います。
もう限界寸前の冷凍庫と分かっていながら設置したということになるのです。

購入した時期が秋だったので、問題なく動いていましたが、
夏だったら直ぐ動かなくなったものを購入させられた事になります。

正直、詐欺にあったような気分なのですが、いかがでしょうか。

A 回答 (3件)

実際に秋から5ヶ月持ったわけですから詐欺でもなんでもないです。



「~だったら」とか言い出したらきりがないですよ。


たとえば椅子を買って、「私の体重が100kgだったら壊れてた」って、
壊れてもいないのに文句言ったらそれはただのクレーマーです。
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どういう契約で購入したのかによりますね。



中古ですから、法的には特定物ということになるでしょう。
その特定物に瑕疵があったのだとすると瑕疵担保責任という
ことで一年間は責任を追求できます。
ただ本件の場合は、保障期間5ヶ月の特約があるんですよね。

使用方法を説明して、それにあった冷凍庫、ということで
それを売り主も十分に承知の上で
購入したとなりますと、債務不履行になる可能性もあります。
場合によっては詐欺になるかもしれませんが、これは現実
には難しそうです。

「これから夏になると、このコンデンサでは無理だな」
「冷却能力が足りないな」
   ↑
これをみると、冷凍庫に瑕疵があるのではなくて、
そもそも冷却能力が足りないように思えるのですが、それはどうですか。
うちはこれだけの冷却能力が必要だ、ということは十分説明して
それを相手も十分理解した上で冷凍庫を購入したのでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
補足です。宜しくお願い致します。


本件の冷凍庫ですが、人が入れるプレハブ型(広さ:一坪)のもので、
エアコンのように室外機を屋外に設置するタイプのものです。

こちらが冷却能力を指定したわけではなく、中古の一坪の冷凍庫を
購入したという認識です。この商品が新品段階でそれがセットになっていたか
どうかまではまだ未調査です。


あとひとつ気になる点が出てきました。
1回目のダウンの時に来た設置業者ですが、
ちらっとしか見ていないにも関わらず、
修理費用の見積りを明日持ってくるというのです。

ちらっと見ただけで修理箇所が判断できるということは、
設置段階で夏場に動かなくなると認識していたと思うのです。

それでも業者に責任を問うことは出来ないのでしょうか。

補足日時:2012/07/15 12:43
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もちろん仕様書を見て購入したのですよね?


そのコンデンサ容量で自店では大丈夫という判断は誰がしたのですか?

業者がご質問者の店舗の規模を判断して、夏場でも問題なく稼動しますと言って販売・設置したのであれば、業者にも責任は問えるでしょうが、そうでなければ、ご自身の判断が間違っていたということです。
安物買いの銭失いって良く聞きますよね?
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