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Aさん所有のBマンションの物件が、税金滞納で差押をされました。
管理組合としてもAさんの物件を仮差ししました。

管理組合はとしては、優先順位が税であることは知っています。

税金未納で公売されれば管理組合としては強制競売費用が浮きますので助かります。

そこで質問なのですが、税金の時効は何年ですか?

A 回答 (2件)

税の種類によって違いますが5年です。

(脱税などがあれば7年)
 ただ、時効というのは請求が途絶えてからカウントします
 5年間の間に督促があった場合には時効が中断され、そこからまた5年のカウントが始まります。
 督促状は定期的に送られるのが普通ですので現実問題としては時効はないものと考えるべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/07/16 18:17

時効は5年ですが、差押によって時効は中断します。


従って、管理費等の取立のため仮差押をしても、税金の時効を考えることはナンセンスです。
管理組合が競売したければ、仮差押などせずに、先取特権で競売すれば、保証金もいらないし本案判決もいらないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
認容判決を取った際の理事長が前理事長で、私ではありませんでした。

前理事長は、7条競売のことは頭になかったようです。

お礼日時:2012/07/16 18:19

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