これ何て呼びますか

両親からの110万円以下の生前贈与と確定申告及び所得税住民税の関係について教えていただけないでしょうか。

息子が難病にかかり、保険外治療などで費用がかさみ、生活費からは捻出できず、貯金などをとり崩していた所、父から生前贈与として援助してもらえることになりました。額は月4万円(年48万円)です。

書籍などで調べました所、「年間120万円以下の贈与は、贈与税はかからず、税務署への報告義務もない」とのみ書かれておりますが、私の場合、医療費控除を受けるため確定申告を行います。

さて、そこで質問なのですが
・確定申告の際、48万円は収入として申告義務が生じるのでしょうか。
 その場合は申告項目は雑収入(所得)か何かになるのでしょうか。また、毎月もらう際に書類などは作成しておりませんが、確定申告時に何か必要な添付書類があるのでしょうか。
 そしてその場合は年間の所得金額があがることにより、所得税などにも影響があるのでしょうか。

税金に詳しい方、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

結論から申し上げますと一度税務署で相談されることをお勧めします。

Webで調べた情報で「正しい」と思って申告してもそれを適正かどうか判断するのはあくまで税務署だからです。ちなみに「申告書の受理」=「適正」ではありません。

税務署は敬遠されることが多く、申告期限ギリギリになってやむなく相談に出かける方も多いですが、3/15間際はじっくり相談するには最悪の時期なので今のうち疑問点を解消されておくのが良いと思います。相談された場合は担当者の名刺をもらっておくなど「言った言わない」の水掛け論にならないようにしておいて下さい。

なお、「還付申告」は年明けから5年間申告可能です。

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

以下は「私見」です。

>「年間120万円以下の贈与は、贈与税はかからず、税務署への報告義務もない」とのみ書かれております…

これは誤りです。「110万円以下」ならば「控除」があるので非課税でなおかつ申告の義務もありません。

『No.4402 贈与税がかかる場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
≫…1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)

また「税務署が認めれば」以下のようなケースでも贈与税はかかりません。

『No.4405 贈与税がかからない場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
≫2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
≫ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
≫なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
≫したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

>確定申告の際、48万円は収入として申告義務が生じるのでしょうか。

上記のとおりです。

>…毎月もらう際に書類などは作成しておりませんが、確定申告時に何か必要な添付書類があるのでしょうか。

税務署側としては「お金の流れ」がきちんと把握できた上で判断を下すことになりますので、身内とはいえ「なあなあ」にすることなくきちんと記録を残しておくことをお勧めします。お父様からの援助も銀行振込などにしておけばきちんとした「記録(裏付け)」になります。

>そしてその場合は年間の所得金額があがることにより、所得税などにも影響があるのでしょうか。

「贈与税」は「所得税」とは別物なのでたとえ贈与税がかかっても「所得税」には影響しません。

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「医療費控除」について

医療費控除は「医療費を支払った親族」が受けられるものですからkuriyoshiさんが受けられます。(ただし、お父様が支払ったことがあきらかならばその限りではありません。)

『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
≫自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合
『「生計を一にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

また、控除の対象となるのは「税務署が認めれば」医療費だけに限ったものではありません。

『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『判断が難しい医療費控除の対象費用』
http://www.taxcom.co.jp/news/zeimu/2004/2004_02/ …

(参考)

『贈与税とは?』
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/07/post_70.html
『毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
各リンクも参照させていただきました。
生活費として考えられるが、お金の流れを残したほうがよく、また生活費にあたるかどうかを判断するのは税務署であるということですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/07/15 23:32

確定申告の際、48万円は収入として申告義務が生じるのでしょうか。


生じません。

貴方の父と、貴方の子は「互いに扶養義務を負うもの」です。
扶養義務を負うものが片方に生活費等の支援をした場合には、非課税とする規定があります。

贈与税の非課税規定では「通常必要と認められるもの」という条件付けがされてますが、月4万円の医療費の負担なら問題ないです。

所得税法(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

相続税法
贈与税の非課税財産)
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私の父も私の子どもに対して扶養義務を負うものという関係なのですね。
参考になりました。

お礼日時:2012/07/16 21:42

他の回答者さんが答えているように、贈与税が課税されても、所得税の計算には影響を及ぼしません。



簡単に言うと、贈与税は相続税法上の計算ですから、所得税法上無関係なんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
贈与は収入にとは別ということですね。
参考になりました。

お礼日時:2012/07/16 21:46

贈与によるものは所得税は課せられません。



所得税とは別のものとして考えます。

だから、所得の申告には贈与の金額は入れません。

医療費控除で引くための書類だけです。

贈与税の申告で暦年課税によるものは基礎控除が110万以内です。

後での税務署からの問い合わせなどでトラブルになるのを避けるために少額超えて

受け取って贈与税を納税して証拠を残すという人もいますが。

贈与税は受け取った贈与が110万超えた場合は翌年に税務署に申告に行き、

確定申告で所得を申告します。

所得税と贈与税は控除額が違うので別と考えたほうがいいです。

雑収入ではなく、雑所得です。

どの所得の分類に当てはまらない所得や年金の所得のことをいいます。

贈与は贈与税でありますし、所得ではないので心配無用です。

国税庁で検索するといいですよ。贈与税とかね。

難病のお子さんがいるみたいですが、公費負担ではないのですか?

難病情報センターのページを検索するのもお勧めです。話を外れましたが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
所得と贈与は別と考えていいということですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/07/15 22:39

>確定申告の際、48万円は収入として申告義務が生じるのでしょうか。


いいえ。
それは所得ではなく、所得税の対象ではありません。
贈与されたものですから贈与税の対象ということになりますが、生活費としてもらったのなら、贈与税の対象でもありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>私の場合、医療費控除を受けるため確定申告を行います。
お父様からもらったお金を医療費にあてるなら、貴方が医療費控除を申告することはできません。
医療費控除は、医療費を払った人(お父様)が受けることができます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
所得税の対象にはならない。
ただし、父からもらった分は私は医療費控除としては申告できない。
その分を引いて私が支払った額を医療費控除として申告するということですね。
よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/15 22:21

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