私は現在、サラリーマン家庭の専業主婦です。
実家が小さな会社を経営しており、名前だけですが取締役になっています。
(非常勤?社外取締?どらかわかりません)
そして、給料月額5万円を支給されている形になっていますが、実際は私の手元には入らず、父の貯金?になっているようです。
今度、個人事業主として講師の仕事を始めようと考えています。
そこで、質問です。
1: 社外取締役(年収60万)と講師(個人事業)を兼業した場合
個人事業の収入はいくらまでなら、扶養範囲内になりますか?
初めは月額2~3万円程度の収入から始めるつもりです。
取締役報酬60万円-所得控除38万=22万円
個人事業主は38万円以下の収入が非課税で、16万円までなら扶養範囲・・という事で
良いのでしょうか?
いろいろ複雑で、良くわかりません。 わかりやすくご説明をお願いします。
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
>所得基礎控除65万円を引き…
そんなのない。
勝手に作ったって税務署には通用しません。
>まず「給与所得60万円、事業所得35万円」の場合…
先に、収入と所得は違うということを言ったので分かった上で書いているとして、「合計所得金額」は 95万円。
>配偶者控除を受けられるという事ですね…
【再掲】
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>合計所得160万円から65万円の所得基礎控除と…
65万円の所得基礎控除なんてない。
「基礎控除」なら 38万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
>65万円の青色申告特別控除(複式簿記提出)を引き…
青色申告は事前に届けを出しておかないとだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
まあ、それはこれからすぐ出すとしても、青色申告特別控除は「合計所得金額」から引くのでなく、「事業所得」から引きます。
この回答への補足
何度もすみませんが・・・・、
>65万円の所得基礎控除なんてない。
給与所得控除額の間違いでした。
断片的に指摘されてもよくわかりません。
以下の私のケースで説明して頂けると分かりやすいのですが・・・。
私の給与所得が60万円で事業所得が100万円、夫がサラリーマン(年収1500万円以上)のケースでは、控除額がいくらで、最終的に課税される金額はいくらになるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>個人事業の収入はいくらまでなら、扶養範囲内になりますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
ご質問文に非課税うんぬんの言葉が出てきますので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>個人事業主は38万円以下の収入が非課税で…
そんなルールはありません。
まず、「収入」を「所得」に換算しないとだめです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
この 2つの「所得」を足した「合計所得金額」から「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計額を引いた数字が「課税所得」。
「課税所得」に「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を掛け算した数字があなたの所得税額です。
----------------------------------
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
言葉が足りず、説明が悪くてすみません。
まず「給与所得60万円、事業所得35万円」の場合、
合計所得95万円で所得基礎控除65万円を引き、30万円となり配偶者控除を受けられるという事ですね。
それから、「給与所得60万円、事業所得100万円」の場合、
合計所得160万円から65万円の所得基礎控除と、65万円の青色申告特別控除(複式簿記提出)を引き、30万円となり、これに5%の課税ということで宜しいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 扶養範囲内で働く事について130万円以内の場合 3 2022/09/12 22:51
- その他(税金) 個人事業か会社設立か悩み中 3 2022/04/12 00:55
- 減税・節税 妻の年収を最もお得にするには!! 3 2022/06/05 19:22
- その他(税金) 税金について詳しい方教えてください。 4人家族(こども2歳、0歳) 旦那 年収1000万円 私 専業 2 2022/04/02 17:30
- 所得税 健康保険上の扶養について教えてください。 1 2023/02/16 23:18
- 所得税 事業収入とバイト収入の計算方法 2 2022/08/15 22:51
- 健康保険 親の扶養に入りながらUberなどで個人事業主をしております。 130万を超えると健康保険での扶養から 1 2022/09/24 18:28
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
- 法人税 代表取締役の副業について 7 2022/07/09 23:52
- その他(資産運用・投資) 節税と資産形成について 1 2022/07/26 12:24
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
主たる所得が300万円以下の場合...
-
会社と個人との間で車輌賃貸契約
-
譲渡所得 特別控除と扶養
-
自宅でカルチャー教室をして10...
-
ライターの個人事業税
-
現在専業主婦ですが、これから...
-
現在60歳フルタイムでパートを...
-
個人事業主で黒字が170万 別で...
-
合計所得金額とは?
-
社内交際費は所得課税対象?ク...
-
還付金 103万の壁とは
-
給与所得もある個人事業主が扶...
-
自動車を譲渡した場合の譲渡所...
-
経費、減価償却費の入力場所
-
ファイナンシャルプランナー2...
-
スーパーの平均的な売り上げ
-
サラリーマンの妻が個人事業開...
-
保育園申請のために青色申告し...
-
確定申告の仕方(外注費などで...
-
国税庁は法人税をはらっている?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
自営業の『年収』は確定申告書...
-
合計所得金額とは?
-
「現在まで引続き」の現在ていつ?
-
会社と個人との間で車輌賃貸契約
-
関係会社間の貸付金利息の利率...
-
所得金額が0円の場合の問題点
-
歯医者の年収って?
-
1月~3月の給与での所得税計...
-
個人事業主です。事業所得(飲...
-
課税される所得金額について
-
身に覚えのない所得が…。
-
ダブルワークで扶養からはずれ...
-
所得税還付加算金の申告書への...
-
市県民税の申告で、所得に失業...
-
国民健康保険料について
-
個人事業主の生活費は?
-
個人事業主で国民年金、国民健...
-
夫の源泉徴収と妻の所得証明
-
年の途中で男性従業員が結婚し...
-
夫の職場から私の所得証明を持...
おすすめ情報