
今年から個人事業を始めて、経理で悩ましいものがあったので質問させていただきます。
仕事で使うデジタル一眼レフカメラを購入したのですが、その内訳が下記のようになっています。
・カメラ 3.6万円
・レンズ 6.6万円
・ストロボ 3万円
これらを資産と見るか、消耗品と見るかの判断に困っています。
1. レシート上でまとめて10万円を超えているので一括で資産
2. 部品別で10万円を超えないので消耗品
3. カメラとレンズがあれば機能するので、この2つはまとめて資産。ストロボは消耗品
実用上、ストロボを使わない状況はよくあるので3かなと思うのですが、
そうなると別のレンズを使うこともありえるので2でもいいのかと思っています。
また2や3が正しい場合、帳簿上ではどう書くことになるのでしょうか。
レシートは1枚でも、2つ、3つに分けて書いて処理するのでしょうか?
青色申告に向けて勉強を始めたばかりで、まだまだ不勉強なところが多いです。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
3. カメラとレンズがあれば機能するので、この2つはまとめて資産。
ストロボは消耗品この処理が妥当でしょう。
有形固定資産の判定は1式10万円以上かどうかですが、その単には通常取引するたんいであり、この場合は1個です。
ただボディだけではカメラとして機能しないことはそのとおりなので、ボディ+レンズで1式と見るべきでしょう。
ストロボはなくても構わないものなので、別の付属品と見て消耗品費としてよいと思います。
レシートは1枚でも2枚でも構いません。あくまで実態に応じての判断をしますので金額に間違いがないことを立証できれば十分です。
帳簿上は、カメラ1式 102千円、消耗品ストロボ 3万円と記載します。
No.5
- 回答日時:
>実用上、ストロボを使わない状況はよくあるので3かなと思うのですが、
そうなると別のレンズを使うこともありえるので2でもいいのかと思っています。
そういうことならば、カメラもレンズもストロボも全部、別々の物と見ます。レシートは1枚でも、3つに分けて書いて処理します。
(1)先ず、会計上は、カメラもレンズもストロボも、別々に資産に計上します。たとえ10万円未満のものであっても……です。勘定科目は「備品」(又は、器具・備品または工具・器具・備品)です。そして毎年、減価償却します。これが企業会計の理念(思想)に合致する正しいやり方です。
帳簿処理については、固定資産台帳を作成して、カメラもレンズもストロボも記載し、それぞれの取得年月日と取得価額(購入価額)を記載します。そして毎年、期末(12月31日)の日付で減価償却費と差引残高を記載します。
以上のやり方は、税務上も認められ、問題ありません。
(2)次に、取得価額が10万円未満の資産については税務上は、取得した年の必要経費に算入することが認められます。ですから、カメラもレンズもストロボも、別々に費用計上して差し支えありません。企業会計の理念(思想)には合致しない、好ましくないやり方ですが”黙認”されています。
この場合、勘定科目は「消耗品費」です。
このやり方を採用する場合は、固定資産台帳を作成する必要はありません。しかしながら、10万円未満とはいえ事業主にとっては大切な資産ですから、忘れてしまわないように資産管理をする必要があります。その為には、B/S外固定資産台帳を作成して、前記の固定資産台帳に準じて記載して下さい。減価償却費は記入不要です。
※B/S外固定資産台帳:
貸借対照表外固定資産台帳という意味です。資産「備品」に計上すれば貸借対照表(B/S)に表示されますが、費用「消耗品費」に計上すれば、貸借対照表(B/S)には表示されません。従って固定資産台帳にも記載されず資産管理がおろそかになります。ですから別途、B/S外固定資産台帳という補助簿を作成して資産管理を行うことになります。
バラバラでも資産とし、各々10万円以下なので1年で償却する、
という考え方ですね。理屈は通るが本来的な意味では違和感があると。
他の状況を見て、カメラ+レンズと捉えるかどうかで検討します。
B/S外固定資産台帳についてもご教授ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
その程度でいちいち減価償却していたらたまらないので、部品として消耗品にした方が簡単。
利益が少なく、経費を引き延ばしたいなら資産にして法定通り減価償却すればいい。
(ストロボをカメラの一部とする事も可能でしょう。メモリカードや電池や充電器や)
どっちでも構わないのでは?
レシートとかそういう問題ではないですね。
他に資産と呼べるものはないので、おっしゃるように
消耗品として処理できれば簡単ではありますね。
考えてみます。ありがとうございます。
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