【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

[第165条の2]
(第13項)
1.買付又は、売付の前後をしたいずれかの時期において、議決権10%未満であれば、第3項~第12項は適用されませんでしょうか。

(第15項各号)
2.わかりやすく、説明して下さい。
3.議決権10%(70万株、1株100円)を保有している場合、70万株を超える株数・空売りする額は禁止されていますでしょうか。

(第16項)
4.わかりやすく、説明して下さい。

[特別関係者]
5.特別関係者に係わる規制及び、それぞれの例外・回避を教えて下さい。


何卒、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.空売り時点の議決権10%未満かつ、売買前後のいずれかの時期が議決権10%未満であれば、空売りは認められると解釈しても良いのでしょうか…


A.「空売り時点」で10パー未満なら、問題ない

2.投資事業有限責任組合として保有している株式であれば、第16項は適用されないと解釈しても良いのでしょうか…
うむ。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます~\(^ー^)/

参考になります~(・∀・)

お礼日時:2012/08/03 11:51

金融商品取引法


[第165条の2]
(第13項)
1.買付又は、売付の前後をしたいずれかの時期において、議決権10%未満であれば、第3項~第12項は適用されませんでしょうか。

A:OK 法は規制対象たる「特定組合員」を「百分の十以上」としている。

(第15項各号)
2.わかりやすく、説明して下さい。

A 上場会社等の役員等による特定有価証券売付禁止。1号は、取引価格の想定できる一般の有価証券の場合を主に想定し、特定有価証券の額に着目して規制する。2号は、デリバティブ取引の場合が想定され、特定有価証券の数量に着目していずれも、端的にいえば、役員等が保有する特定証券の額・数量よりも、多額・多量の売付をする場合、その超過部分が空売りとなって規制となるのである。(金融商品取引法/神田秀樹/317頁参照)。

  
3.議決権10%(70万株、1株100円)を保有している場合、70万株を超える株数・空売りする額は禁止されていますでしょうか。

A:お主が、70万株以上もっていれば違反はない。しかし、たとえば10万株しんもっていなかった場合、60万株は空売りである。

(第16項)
4.わかりやすく、説明して下さい。

A:上場企業の主要株主は本来規制対象となる。しかし、組合財産として株式を保有している者の場合はこれを「前三項」の規制の対象としない。

[特別関係者]
5.特別関係者に係わる規制及び、それぞれの例外・回避を教えて下さい。
167条5項にあるとおり。公開買付関係者であっても、それとは無関係に行われる行為や、投資家の投資判断に影響を及ぼさない場合は規制の必要がないから、規制除外とした。



(追記)
あと、五問はしんどいから、質問は、スレ毎に分けておくれ。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

1.空売り時点の議決権10%未満かつ、売買前後のいずれかの時期が議決権10%未満であれば、空売りは認められると解釈しても良いのでしょうか…

2.投資事業有限責任組合として保有している株式であれば、第16項は適用されないと解釈しても良いのでしょうか…

お礼日時:2012/07/31 21:11

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