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緊急のご相談があり、投稿させていただきました。

先日、私の父がインターネットのホームページの会社と法人契約を結びました。営業の人間のレゼンがよかったらしく、即決だったそうです。

しかしながら後で冷静になって考えてみると費用対価にたいして得られるものが少ないということで契約をした翌日にクーリングオフをしたいということで電話をすると、企業間の契約でクーリングオフはない。解約料が発生すると言われてしまいました。調べてみると悲しいことにないのは事実、解約料を支払うといっていました。

ただ、驚いたことに解約料が20万近くでした。内容は半年分の使用料だったり、なんかの使用料が色々入っており、まだ何も一切使用してないのにと憤慨しておりました。
ただ、契約内容を詳しく知らないので、なんとも言えないのですが、やはり払わなければならないものなのでしょうか?

今行政書士さんに相談をしているところなのですが、勉強代にしては我が家の家計ではあまりに高額なのでご相談させていただきました。

A 回答 (2件)

法人の代表者としてはあまりにも杜撰な対応だと思います。


どういう契約をしようが自由ですが
世間一般の常識では
都合の悪い解約条項を書かないのが悪いのではなく
書かせないで契約する方が悪いということになってます。
解約料を契約していれば支払うのは当然ですが
解約条項が書かれていない場合でも
解約を申し出た方が損害を負担して解約するのが一般的です。
その解約料の正当性を争うことになります。
20万では法律家に依頼しても手はつけないでしょう。
相談して自分で解決することになると思います。
リース契約等、過去に経験はなかったんですかね。
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この回答へのお礼

まったくおっしゃる通りで、同じことをきつく言いました。
リース契約などは、勿論経験していることですが心変りはしたことなく、クーリングオフがあるものだと思っていたようです。

自分のサインと判子の重みを全く自覚してないようで…
そもそも法人契約で一度の営業で契約をしてしまうなんて考えられないと思うのですが…と愚痴になってきてしまいましたすみません。
悪い人ではないのですが、騙されやすく、時々致命的に抜けていることがある人なので…

お礼日時:2012/08/14 18:01

この質問文だけでは何とも判断できませんが、



>契約内容を詳しく知らないので、なんとも言えないのですが・・

ということですね。
もう一度「契約内容」をよく読み直して、契約解除の際の手続きやペナルティの有無について確認してみてください。

相手方が契約に基づき、既に商品やサービスを発注し経費がかかっているというなら、何がしかの損失補てんはやむを得ないでしょう。
まだその段階まで至っておらず、「迷惑料」だけで手が打てるならもう少し交渉の余地があるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね。まだ営業の方の電車賃くらいなので、交渉の余地はあるかもしれません。

あとは行政書士さんを挟んで、交渉してもらいたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/14 18:02

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