
区分所有法の第17条(共用部分の変更)は平成14年に
「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。
→→
「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは除く)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。」
に変更されていますが私の住むマンションでは管理規約の条文では「敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)のままになっています。
早い機会に改定する必要があると思いますが、それまでにこの条文に該当する共用部分の変更が生じた場合、管理規約と区分所有法、どちらが優先するのでしょうか?
マンション固有の「管理規約が優先」と言う方もいれば、「区分所有法」は強行規定であり、こちらが優先と言う方がいます。どのように判断すればよいのでしょうか?よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
建物の所有関係や利用関係を規定しているのが「民法」ですが、分譲マンションなどの「区分所有建物」という特殊な建物については、区分所有法が民法に優先して適用されます。
従って、マンションの管理規約では、区分所有法が民法より優位ということになります。
管理規約の各条文は、区分所有法、民法、そのマンション管理組合独自の考え方などを反映したものとなっています。
そのマンション管理組合独自の考え方は、区分所有法、民法、各種条例などに抵触しないように規定されています。
また、使用細則は、この管理規約の中で、共用部分の使用についての明細を規定しているものです。
従って、区分所有法が改定されたのであれば、管理規約もそれに従わなければなりません。
ご質問の場合、大規模修繕などがこれにあたりますが、改定前は「区分所有者総数及び議決権総数の各3/4以上の賛成」という特別決議事項でしたが、改定後は「総会出席議決権数の過半数の賛成」という普通決議事項になりました。
ただし、実務上は、これを管理規約に反映させ、区分所有者全員に周知徹底を図るとなると、最終的には管理規約の印刷・製本を伴います。
そこで、総会の議案となった場合に、議案説明で「法改定に伴い、本議案は総会出席議決権数の過半数の賛成を以て可決とする」という一文を入れ、普通決議事項であることを明確にしておけばトラブルはないものと思います。
No.1
- 回答日時:
法にはその優先順位があり、下位のルールが上位のルールに矛盾すれば下位のルールは無効となります。
管理規約はプライベートな決め事(私文書)ですから法律(区分所有法)よりもずっと下にあり、法令が優先されます。民法 >区分所有法 >管理規約 >使用細則 です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
旧民法34条法人から新制度へ...
-
「ものとする」 「こと」 「...
-
部分点の採点の付け方について。
-
法律の条番号の枝番号の意味
-
一段階のみきわめ通りません...
-
会則の法的拘束力?
-
A又はBは、AとB両方を法律的に...
-
【悲報】公務員試験の最終面接...
-
司法試験予備試験を旧字体で解...
-
法律の項番号の表現方法について
-
多芯ケーブル 種類の異なる電...
-
シニアです。司法書士をとろう...
-
労働基準法?六法?
-
「帰責事由によらず」とは
-
罰則規定における「みだりに」...
-
条文の直前の行にある( )に...
-
パイソンのソースコードをChatG...
-
【定款変更手続き書類】条文追...
-
枝番の付け方
-
マインドフルネスにつきまして
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
基本書、体系書って何ですか? ...
-
管理規約と区分所有法、どちら...
-
婚姻準正 と 認知準正 の違いを...
-
民法 522条 口約束 破ったら ど...
-
民法で守られない側の損失やそ...
-
法律の学び方がわかりません。
-
旧民法34条法人から新制度へ...
-
2022年に不合格、2023年今年の...
-
民法における物権に関する質問
-
地方の銀行で働きたい
-
司法書士試験に詳しい方にお聞...
-
法律系試験の記憶量の違いにつ...
-
錯誤による意思表示は、無効で...
-
宅建資格の民法について
-
宅地建物取引士 民法の分野から...
-
「無効を主張」と「無効を対抗...
-
未成年者の農地取得について
-
生命の定義。人間はいつからが...
-
物事を体系的に理解するとは?
-
行政書士試験の民法についての...
おすすめ情報