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常時使用する労働者とはどう言う意味ですか?1年未満なら派遣でもアルバイトでも当てはまらないですか?1年以上の契約の正社員って意味ですか?

A 回答 (1件)

下記の通達でその定義が出ています。



1年未満なら派遣でもアルバイトでも当てはまらないですか?
 契約期間が1年未満とはっきり決まっている場合歯該当しません。

1年以上の契約の正社員って意味ですか
 正社員等の身分に関係なく「1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者」は該当するということです。



平成19年10月1日基発第1001016号通達で示されています。その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。

(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
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