この人頭いいなと思ったエピソード

私が住む市は、「9月16日告示で、翌週の9月23日投開票
(選挙戦としては、9月16日から22日)」として、任期満了による市会議員選挙が、あります。



その為私が住む地域では、市会では与党系会派となる政党所属の現職議員さん(50歳の男性で、連続3回当選)や、無所属の新人さん(40歳の男性)と、地元出身の2人が「立会演説会を、特定の日時に、特定の場所で開く」内容によるポスターを、後援会の担当役員さん宅の壁に、貼ってます。



そこで、「公職選挙法的には…?」で気になった為、質問したいのは…


「政党所属の現職議員さんは、「9月22日の午前11時頃から、市役所の最寄のJR線の駅の駅前で、東京の党本部から来る代表による、応援演説会開く」と言う内容によるポスターを、8月1日時点で貼ってる。

この政党は、気になった今回の議員さん含めて、5人の現職議員が「東西南北と、市役所ある中央部」と、それぞれの地域に1人ずつ居る為、この政党に関しては、どの議員さんのポスターも「議員さん個人の写真部分以外は、同じ内容」で、印刷してる。


「選挙戦最終日の9月22日に、所属してる政党の代表による、応援演説会開く」内容によるポスターは、告示日であり選挙戦が開始される9月16日以降貼ってたら、公職選挙法としては違反になると、見た方が良いか?」に、なります。



それでは、法律としての公職選挙法に詳しい方、よろしくお願い致します…。

A 回答 (1件)

そもそも、そのポスターは「法律違反にならないように作成されたポスター」ですから選挙違反になりません。



そのポスターには、応援演説をする政治家の名前や顔写真が候補者と一緒に掲載されているでしょう。
「そのポスターは政党演説会の予告ポスターであって、候補者個人の選挙ポスターではない。」ということです。

この回答への補足

ご覧になり、有難うございます…。


今回の現職議員さんによる、ポスター自体は…


「所属してる党派の代表の写真と、その代表による応援演説の開催日時として、「9月22日午前11時と、開催場所」が、入ってる。


これに、「現職議員さん個人としての写真と、演説会の開催日時と開催場所」も、入ってる。


9月15日迄の告示前なら、「8月が23日・26日、9月が1日・5日・8日」。

投開票日翌日の9月24日以降なら、「9月が27日と30日、10月が1日・10日・15日・18日」。


それぞれで、午後7時から指定する場所で、開催する予定」と言う内容で、印刷されてます。



同じ党派に所属する、他の現職議員さん4人も…


「議員さん個人としての、写真と演説会の開催日程と場所の部分以外は、党派の代表の写真と応援演説会開催する」等、一部同じ内容が入ったポスターを、印刷してます。



要は…


「今回の現職市会議員さん個人のポスターには、「党派の代表による、応援演説会の開催日時」も、一緒に載ってる。
しかし、開催日が選挙戦最終日となる、9月22日である。

このポスター公職選挙法的には、選挙戦の9月16日から23日の間は、外さないとダメか?

あれば、ダメか大丈夫にせよ、その決め手は何か?」が、今回の質問になります…。

補足日時:2012/08/17 16:41
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この回答へのお礼

しがない質問へ、回答して頂き、有難うございます…。


「政党の演説会開催を、知らせるポスターだから、候補者個人のポスターでは無いので、公職選挙法的には、問題無い」と言うのは、知らなかったです…。

「取り合えず今回は、理解したい」と、思います…。


それでは又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

お礼日時:2012/09/01 22:48

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