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まず最初に、私は大型二輪免許を保有しており、興味での質問です。

普通二輪免許の小型限定とAT限定の取得の可否や表記について教えてください。

普通二輪の小型限定(MT)を取得後、普通二輪のAT限定を取得は可能なのでしょうか?
その場合のAT限定の取得のための教習時間(教習所の利用の場合)はどのぐらい必要なのでしょうか?

普通二輪小型限定を取得をした場合の運転免許の条件欄の記載はどのようになるのでしょうか?

その後、普通二輪AT限定を取得をした場合の運転免許の条件欄の記載はどのようになるのでしょうか?

上記で運転できる範囲は、
~125ccについては、条件なし
125cc~400ccについては、AT限定
という理解です。
このような免許であれば、原付2種の範囲であれば無条件で運転が可能となり、スクーターであれば400ccまで運転が可能と考え、私の知人の運転する車両にとっては、一番だと考えました。
また、小型のMT車やAT車であれば、一発試験も現実的かな?という印象もあります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>普通二輪の小型限定(MT)を取得後、普通二輪のAT限定を取得は可能なのでしょうか?


・可能。

>その場合のAT限定の取得のための教習時間(教習所の利用の場合)はどのぐらい必要なのでしょうか?
・技能だけ3時限。

>普通二輪小型限定を取得をした場合の運転免許の条件欄の記載はどのようになるのでしょうか?
・普通二輪は小型二輪に限る

>その後、普通二輪AT限定を取得をした場合の運転免許の条件欄の記載はどのようになるのでしょうか?
・普通二輪はAT車に限る(小型二輪は除く)

>上記で運転できる範囲は、~125ccについては、条件なし、125cc~400ccについては、AT限定という理解です。
・それで良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2012/08/28 09:39

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