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土地区画整理は市街地開発事業として行うのでなければ、市街地調整区域でも可能ということですが、都市計画区域及び準都市計画区域以外でも可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

土地区画整理法として施行できるのは都市計画区域内のみです。

ですから原則として市街化区域、市街化調整区域、非線引都市計画区域ですので、市街化調整区域内では土地区画整理は可能です。

但し、市街化調整区域内では、市街地開発事業ではない=都市計画事業ではないにあたり
施行者は個人施行、組合施行に限られます。

地方公共団体主導ではなく認可することによって初めて可能となるため、都市計画法第34条による開発行為と同等の要件が必要になってきます。

混同しがちなので整理しますと
(1)原則市街化調整区域内での土地区画整理は可能
(2)その場合市街地開発事業ではなくなるので、都市計画事業ではなくなる
(3)個人施行、組合施行のみ可能となる
(4)土地区画整理事業としての認可は、一般的に市街化調整区域での開発行為と同様に、都市計画法34条の要件を満たしていることが必要

となるわけです
(多分)あっていると思います(汗
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